イントロダクション
マンション管理士試験の勉強、頑張ってますか!
全くの余談ですが、私の会社に大柄(190センチくらいの身長、体重は100キロ近い)な男がいます。
彼はとても気の良い優しい男で、笑顔で毎日過ごしています。
ある朝、トイレで私が小用をたしている横に件の彼が来て「ハヨっす!」と言って私の横で用を足しはじめました。
ドドドッツ激しい音が便器を打っています。「便器が壊れるんじゃないか?」と思うほど。
そして、チョロチョロと長い時間をかけて用を足す私を尻目に小さくペコリと頭を下げて出ていきました。
私は思いました。
きっと彼は日本の原住民とネアンデルタールの混血ではないだろうかと。しみじみ思ったものです。
肉食の彼らは短時間で用を済ませさっさとその場を去ってゆくのです。
その後も仕事中に、遠目に彼を見ることがあります。
元気にはつらつと仕事をしていて気持ちがいいオトコです。
今ひとつ特筆したいのは、彼は声がでかい!電話をしている相手がかわいそうなくらい。それもネアンデルタールの遺伝子がそうさせているのかもしれません。
閑話休題
今回は、むずかしい不動産登記法です。
今日は、平成24年度の18問にチャレンジします。不動産登記法の問題です。
【問 18】
敷地権付き区分建物についての登記申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
1、敷地権付き区分建物を新築した者から当該区分建物を売買により取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
2、敷地権付き区分建物を新築した者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
3、敷地権付き区分建物の表題部所有者から当該敷地権付き区分建物の所有権を売買により取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、自己名義の所有権保存登記を申請することができる。
4、敷地権付き区分建物の表題部所有者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、被相続人名義で保存登記をすることなく、直接自己名義の所有権保存登記を申請することができる。
ーマンション管理センター 過去問よりー
解答
登記には大きく分けると「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。
表題登記とは「表示に関する登記」に該当し、一筆の土地、一個の建物に関して、最初になされる表示登記のことです。
「権利に関する登記」とは所有権や抵当権に関する登記です。
新築された建物はそもそも登記記録がありません。新規に登記記録を作成せねばなりません。
そこで、まず「表題登記」を作成します。これは所有権取得の日から1ヶ月以内に表題登記の申請をしなくてはなりません。
区分建物の場合は表題申請義務は新築した建物の所有権を取得した者(多くの場合マンション分譲業者等)に申請義務があります。
区分建物の場合「専有部分の表題部」に各専有部の登記をします。この際敷地権の種類や割合が表示されます。
1、敷地権付き区分建物を新築した者から当該区分建物を売買により取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
売買によって区分建物全体を取得した者が「自己」を表題部所有者として登記できるか?
不動産登記法 第 47条 (建物の表題登記の申請)左記条項をクリックして読んでおいてください。
不動産登記法 第 47条に書いてあるとおり、被承継人を表題登記せねばならない。
自己を表題部所有者とする表題登記ではない。よって ✖。
一般承継とは相続による承継のこと。特定承継は主に売買による承継。
2、敷地権付き区分建物を新築した者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。
これも問1と同じ理由で、✖。
3、敷地権付き区分建物の表題部所有者から当該敷地権付き区分建物の所有権を売買により取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、自己名義の所有権保存登記を申請することができる。
不動産登記法 第 74条 (所有権の保存の登記) 左記条項に答えがあります。クリックして確認してください。
第 2項:区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
不動産登記法第74条 第2項に明記されています。
ここに明記されています。○。
4、敷地権付き区分建物の表題部所有者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、被相続人名義で保存登記をすることなく、直接自己名義のを申請することができる。
一旦被相続人名義で保存登記する必要がある。よって✖。(異論があるようです)
3,は間違いなく ○ 。