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おすすめ勉強法は
テキスト「マンション管理の知識」を読むこと。問題をたくさんこなすことです。

今回はマンションで起こりうる事故についての問題です。

事故はいつ何時、どこで起こるかわかりません。

accident:不慮の出来事。事故、災難。⇨実際に生じてしまった事故。
incident:出来事。事件。異変。⇨アクシデントに至りかねない手前の段階。
happening:出来事、事件、⇨今、起こっていること。
trouble:問題、困難。⇨心配事や揉め事。

ニュアンスの違いは多々あります。英語もむずかしいし、マンション管理士(法律)もむずかしい。

平成24年度 第16問

【問 16】
マンションで生じた事故の責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1、マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせた場合、落下の原因が外壁のタイル工事を実施した工事業者の施行不良にあっても、管理組合は通行人に対して責任を負う。

 

2、マンションの外壁工事を依頼された工事業者が、工事のために管理組合から借りていた金づちをポケットに入れていたところ、そのポケットが破れていたため落下し、通行人に怪我を負わせた場合、管理組合は通行人に対して責任を負う。

 

3、マンションの窓から誰かが外に向けて石を投げ、通行人に怪我を負わせた場合において、誰が投げたかわからないときには、マンションの区分所有者のうち、自らが投げたのではないことを証明できない者は、通行人に対して連帯責任を負う。

 

4、6階建てのマンションにおいて、屋上部分の施工不良があり、屋上から601号室に雨漏りが生じ、さらに、同室の床を伝わって501号室に水漏れが生じたときは、601号室に居住している区分所有者は、501号室に居住している区分所有者に対して賠償の責任を負う。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

正しいものはどれか? を探す問題です。民法は基本法なので、庶民にもわかりやすく納得できる内容が多いのです。
1、マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせた場合、落下の原因が外壁のタイル工事を実施した工事業者の施行不良にあっても、管理組合は通行人に対して責任を負う。
外壁タイルの落下はマンションではありうる事故です。
経年劣化が原因であったり、地震、台風などの自然災害のときにも発生します。
自然災害が原因であった場合損害賠償責任が生じることはありません。
ただ、本来耐えうる程度の災害の場合に耐久力低下を認識していたにもかかわらず放置して事故が起こった場合には責任が生じます。
この問題の場合、条件に自然災害は入っていません。工事業者の施工不良が原因ですが、このマンションの管理をするのは管理組合です。
管理不足で責任は免れません。ただし施工不良が証明できれば施工業者に求償できます。よって、
民法 第 717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 条項をクリックして内容確認しておいてください。
2、マンションの外壁工事を依頼された工事業者が、工事のために管理組合から借りていた金づちをポケットに入れていたところ、そのポケットが破れていたため落下し、通行人に怪我を負わせた場合、管理組合は通行人に対して責任を負う。
請負業者の作業者のポケットに穴が空いていて、そこから金槌(管理組合から借りていた)を落としたと事実が明確に書いてあります。
民法 第 716条 (注文者の責任) 条項をクリックして内容確認してください。
過失、不法行為は作業員にあり、管理組合に責任はない。落ちた金づちが管理組合から借りていたかどうかは問題ではない。よって
3、マンションの窓から誰かが外に向けて石を投げ、通行人に怪我を負わせた場合において、誰が投げたかわからないときには、マンションの区分所有者のうち、自らが投げたのではないことを証明できない者は、通行人に対して連帯責任を負う。
窓から石を投げて通行人に怪我をさせるということは不法行為に当たります。不法行為の立証責任は被害者側にありますから、自ら投げていないことを立証できないとしても、被害者側の立証がなければ自ら責任を負う事はありません。
また、これを集団不法行為(区分所有者の連帯責任)とみなされたとしても、区分所有者が賃貸に出していた場合、区分所有者は立証責任はなく、連帯責任を追う必要もない。よって
民法 第 709条 (不法行為による損害賠償) 左記条項をよく読んでおいてください。
4、6階建てのマンションにおいて、屋上部分の施工不良があり、屋上から601号室に雨漏りが生じ、さらに、同室の床を伝わって501号室に水漏れが生じたときは、601号室に居住している区分所有者は、501号室に居住している区分所有者に対して賠償の責任を負う。
屋上から最上階の部屋に雨漏りした場合施工不良であるから管理組合の責任になります。
万一、雨漏りを601号室の住人が水受けなどして501号室に落ちないよう手当していれば501号室の被害はなかった場合601に責任はないとは言えないかもしれないが、601号室がするべきことをしたとすれば責任はないでしょう。よって
この問題の解答は 1です。
読んでみたらなんだか裏付けがなくても1と回答できそうですね。
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