イントロダクション

マンション管理士の資格を取得しようと日々努力している皆さん。

テキストの「マンション管理の知識」は読み進んでいますか。

必ず最低2回は手を加えずにただただ通読してください。

その後線を引いたり書き込みしたり、ぼろぼろになるまで使い込んでください。

問題集をやるようになったら、問題ごとに「マンション管理の知識」の項目を見返してください。参考のためにネットで法律や判例を読むのも良いでしょうが、文章が難しいので理解ができないことも多いし、納得できない判例などもありますが、考えすぎず、50問中39点を目指して一緒に頑張りましょう。

平成24年度 第15問

【問 15】
Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、Bに対し賃貸し、Bは、引渡しを受けた後に、これをCに転貸した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1、AとBとの賃貸借契約において、あらかじめ第三者に対する転貸をAが承諾していた場合、Aはこれを撤回することはできず、BがCに101号室を転貸するに当って、改めてAに承諾を求める必要はない。

 

2、Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、BがAへの賃料の支払いを怠り、AとBとの間の賃貸借契約が有効に解除された場合、BとCとの転貸借契約はAがCに101号室の返還を請求した時に終了する。

 

3、Aが、Bにたいし、Cへの転貸を承諾した後、Bの賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除するためには、Bに対して賃料の支払いを催告したうえ。Cに対しても、Bの代わりに支払うよう催告して、その支払の機会を与えるひつようがある。

 

4、Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、Cの過失による火災が生じ、101号室の一部が焼失した場合、BはAに対して損害賠償責任を負う。

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

誤っているもの  を探す。

1、AとBとの賃貸借契約において、あらかじめ第三者に対する転貸をAが承諾していた場合、Aはこれを撤回することはできず、BがCに101号室を転貸するに当って、改めてAに承諾を求める必要はない。
転貸を貸主が承諾しているのだからいちいち、承諾を求める必要はない。
判例に:賃貸人が賃借人に対し一旦賃借権の譲渡について承諾を与えた以上たとえ賃借人が未だ第三者と賃借権譲渡の契約を締結しない以前であつても賃貸人の一方的事情に基いてその一方的意思表示をもつて承諾を撤回することは許されない。という判断があります。よって
民法 第612条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 左記条項をクリックして確認しておいてください。
2、Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、BがAへの賃料の支払いを怠り、AとBとの間の賃貸借契約が有効に解除された場合、BとCとの転貸借契約はAがCに101号室の返還を請求した時に終了する。
借り主BがAに家賃を払わなかったという理由(債務不履行)で契約は終わりにできます。
さらに転借人(又借りした人)にBがお金を払わないから、契約が終わったと告げて、退去を命じることができる。それを告げた時にB-C間の契約も終わる。よって
3、Aが、Bにたいし、Cへの転貸を承諾した後、Bの賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除するためには、Bに対して賃料の支払いを催告したうえ。Cに対しても、Bの代わりに支払うよう催告して、その支払の機会を与えるひつようがある。
Bが賃借料を払わなかったのが契約解除の理由である。
Cが払ったかどうかはB-C間の問題だからAは直接かかわらない。
選択肢2の明け渡し請求は、退去をしないとその部屋が使えないのだから請求は必要。
しかし、金銭債務についてはCが積極的にBの肩代わりをすると言ってきた場合考慮すべきですが、わざわざ機会を与える必要はない。よって
4、Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、Cの過失による火災が生じ、101号室の一部が焼失した場合、BはAに対して損害賠償責任を負う。
転貸の承認が正当になされていた場合、転借人の過失は賃借人(転貸人)の過失と同じ。
よって、賃借人は損害賠償責任を負う。よって、

答えは 3 です。
民法はよく考えて回答すれば正解に近づけます。5問くらい毎年出題されるので、逃さないようにしてください。民法は庶民の味方?かな・・・。
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