独学で合格できた!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成24年度 第7問

B!

イントロダクション

民法、区分所有法、法律の文章はなんでこんなに難解なんでしょう。もう、チンプンカンプンですわ!

チンプンカンプンてナニ?
最近はあまり使わないかな?

「ちんぷんかん」という言葉は江戸時代から使われていたらしい。学者が難解な言葉で講釈するのを、あまり学がなかった庶民が口真似で「ちんぷんかん」と言っておる。

などと茶化したのが始まりで、リズミカルに「チンプンカンプン」となったようです。

更に「ちんぷんかん」は中国の言葉で、聞いてもわからないことを「チンプトン」。見てもわからないことを「カンプトン」と言うそうです。

聞いても見てもわからないことを「チンプトンカンプトン」というのだと知識人が言うのを聞いてお調子者の庶民が「ちんぷんかん」などと言い出したのが広まってわけがわからないことを「チンプンカンプン」と言う様になったともいわれています。

閑話休題。

勉強! 勉強!

平成24年度マンション管理士試験 第7問です。

【問 7 】
管理組合、団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体を言う。)及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

 

 

1 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの集会において、区分所有者又は団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議により選任する。

 

2 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者を代理する。

 

3 規約に特別の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができるが、管理組合法人の理事は共用部分を管理所有することができない。

 

4 共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会の決議は、管理組合及び管理組合法人の集会においては行うことができるが、団地管理組合の集会においては行うことができない。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

間違い探しです。を探そう。

1 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの集会において、区分所有者又は団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議により選任する。

管理組合、団地管理組合、管理組合法人はそれぞれ似ているようで性質が異なります。

しかし、管理者、理事の選任方法は同じです。

管理者、理事の選任方法は「規約に別段の定めがない限り集会の決議によって選任される」とあり、区分所有法の第39条「規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の過半数で決する」とあるので、普通決議事項でです。

 

 

2 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者を代理する。

区分所有法 第 26 条      左の文字をクリックして区分所有法26条の確認をお願いします。

管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理するという部分は問題なく○ですね。OKですね?何度かやってます。
管理組合法人は法人ですから人格があります。区分所有法の第47条の6「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する」と書いてあります。管理組合法人の理事ではありません。法人自体です。

よってこの選択肢は 

 

 

3 規約に特別の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができるが、管理組合法人の理事は共用部分を管理所有することができない。

「管理組合の管理者は管理所有できる」ということは平成24年度の第6問で覚えたはず。(もう一回見直して)

また、管理組合法人の理事は管理所有できません。

(前問で習った)もう一つ団地管理組合の管理者は管理所有できるのでしょうか!?それはできません。ムムッ。なぜなら団地という性質上単棟のマンションと同じ考え方はできません。

中には戸建住宅があったりします。複雑なのです。区分所有法の66条区分所有法27条をよく読んで理解してください。法文は難しいので要注意。

この選択肢は   。

 

 

4 共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会の決議は、管理組合及び管理組合法人の集会においては行うことができるが、団地管理組合の集会においては行うことができない。

この選択肢は

団地管理組合は団地全体を管理するので、義務違反者の迷惑は単棟で解決するのが望ましい。区分所有法66条(選択肢3の区分所有法66条を見てください)の理解が必要です。とても長文で難しく、別な条文を理解できていないと読んでもチンプンカンプン。でも、戸建住宅やいろんな形の集合受託の集まりである団地管理組合はもっと大きな視点で仕事をしてもらいましょう。

を探す問題の答えは3が正解。

<参考>
区分所有法 第 39 条

区分所有法 第 47 条    左記条文確認しておいてください。

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