しかし、簡単といえば簡単な基本問題です。ここで5点 ゲットです。
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イントロダクション
マンション管理適正化法とは
平成13年に施行された、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」のこと。
マンションと言う居住形態が定着し、一段と重要な位置を占めるようになり、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施して、マンションにおけるより良い居住環境を確保し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律この法律により「マンション」が法令用語として定義づけられました。
マンション管理の主体は区分所有者で作る「管理組合」であること。区分所有者は当事者意識を持たねばならないことを努力規定として定めました。
区分所有者のサポートとして「マンション管理士制度」「マンション管理業者の登録制度」の創設及び「マンション管理適正化推進センター」を設置しました。
平成24年度 第46問
【問 46】
マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。
2、マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。
3、マンション管理適正化法上n管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。
4、複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。
ーマンション管理センター 過去問よりー
解答
第46問から50問の5問は、管理業務主任者は免除される。それだけに間違うことはできない問題です。
誤っているもの✖を探す。
1 専有部分のある建物を新築して、分譲しようとする者が建物の専有部分の全部を所有し、かつ敷地利用権を単独で有する状態にある場合には、マンション管理適正化法の対象から除かれる。
マンションとは2以上の区分所有者が存在する集合住宅(マンション管理適正化法2条1)
2 マンションの区分所有者が、自ら、報酬を得て当該マンションの管理事務を行うことは、マンション管理業に該当する。
マンション管理適正化法 第 2条 (定義) 左記条項をクリックして内容確認してください。
マンション管理適正化法2条7項:
マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
よって✖。
3 マンション管理適正化法上の管理組合とは、区分所有法第3条に規定する「区分所有者の団体」若しくは同法第 65条に規定する「団地建物所有者の団体」又は同法第 47条第1項に規定する「管理組合法人」をいう。
マンション管理適正化法2条3項
管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第3条、若しくは第65条 に規定する団体又は区分所有法第47条第一項(区分所有法第66条 において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。
管理組合及び管理組合法人のこと。
書いてあるとおり。◯。
4 複数の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分及び事務所・店舗の用に供する専有部分がある場合、それら全ての専有部分が賃貸されている場合であっても、その建物はマンションに該当する。
マンション管理適正化法2条1号イ
複数の区分所有者が存するので、そのすべてが賃貸されていてもマンション管理適正化法の言うマンションに該当する。よって◯。
答えは2です。