イントロダクション
9・11テロ。
ご存知でしょうか? 2001年9月11日に発生した、アメリカの同時多発テロのことです。
午前8時46分40秒、突然、ワールドトレードセンター(WCT)の北棟93Fから99Fの間に旅客機が突き刺さりました。続いて午前9時02分59秒、南棟の77Fから85Fの間に再び別の旅客機が突き刺さりました。
ワールドトレードセンターの北・南タワーはその後激しい火災により、両タワーともに崩落。周辺ビルもかなり激しいダメージを受けることになりました。
この大惨事により、民間人2192人、消防士343人、警察官71人旅客機の乗客乗員147人、犯人10人。合計2763人の方がなくなりました。
高層ビルでの火災などは本当に怖いものですね。
今日は、マンション等の避難についての問題です。
マンション管理士試験 平成24年度 第41問
【問 41】
マンションの避難計画に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
1、避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、1階以外の階が避難階となることがある。
2、避難階以外の階(その階の居室の床面積の合計が100㎡以内のものを除く。)では、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
3、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空き地に通ずる幅員が1.2m以上の通路を設けなければならない。
4、避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものがあり、その構造は、耐火構造としなければならない。
ーマンション管理センター過去問題よりー
適切でないもの。✖を探す。
1、避難階とは、地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、1階以外の階が避難階となることがある。
当然ある。○。
斜面などに建てられたマンションなどは2,3階に出入り口(メインエントランス)がある建物があります。
2、避難階以外の階(その階の居室の床面積の合計が100㎡以内のものを除く。)では、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直接会談を設けなければならない。
数値は正確に覚えるよう努力してください。
建築基準法施行令第 121条 (二以上の直通階段を設ける場合)(1項の5号にそのまま記述があります。)左記条項をクリックして内容確認してください。
建築基準法施行令第 121条 1項:
建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
第 5号:
ホテル、旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計、共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡を超えるもの。
「100㎡以内のものを除く。」に惑わされないように。・・・百平方メートルを超えるもの。と同じです
この選択肢は○。
3、敷地内には、屋外に設ける避難階段及び避難階における屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.2m以上の通路を設けなければならない。
幅員(道幅)1,2メートル以上の通路。が適正か否か。
建築基準法施行令 第 128条 (敷地内の通路) 左記条項をクリックして内容確認してください。
建築基準法施行令 第 128条:
敷地内には、第 123条 2項の屋外に設ける避難階段及び第 125条 第 1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
よって、1,2メートルではなく1,5メートルが正解。よってこの選択肢は✖。
ちなみに、敷地内通路については、建築物から在館者が一斉に避難した場合に、通路の途中で滞留が生じ、安全な空地に至るまでの避難に支障を来すことがないようにするため、幅員を1.5mとすることとしている。
という理由ですが、近年(2018年)見直される可能性があり1,2メートル、0,9メートルが検討されています。
4、避難階には、屋外に設けるものと屋内に設けるものがあり、その構造は耐火構造としなければならない。
耐火構造にしなければならないかどうかが問題。
建築基準法施行令123条(左記青文字をクリックすると条文を読むことができます)
1、
一項 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
七項 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。
2、
一項 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
三項 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
屋内避難階段、屋外避難階段どちらも耐火構造としなければなりません。 ○ 。
この問題の答えは 3です。