イントロダクション

バリアフリーとは、生活の中の様々な障壁(バリア)をなくす(フリーにする)ことです。

障害者や、高齢者が大変な思いをせずに生活できるようにするのが、バリアフリー。

障害者のオリンピックのことを「パラリンピック」といいますが「パラリン」プラス「オリンピック」の造語です。

「パラリン」とは何なのでしょう。

パラリンピックの語源はparaplegic<パラプリージク>(半身不随)プラスOlympic<オリンピック>という意味の造語でした。


しかし、半身不随者の方ばかりではなく、様々な障害がある人々が参加するようになり、Parallel<パラレル>(平行)プラスOlympic<オリンピック>となり「もう一つのオリンピック」と言う様になりました。

東京で、2回めのオリンピック及びパラリンピックが2020年開催されます。楽しみですね。

さて、いよいよ40問目です。

頭を使うのは大変疲れますね、運動すれば体重が減ると考えている方も多いようですが、将棋の羽生善治元7冠は対局が終わると3キログラムも体重が減るとおっしゃっています。

勉強ダイエットしましょう!!

平成24年度 第40問  いよいよ40問です。

【問 40】
マンションのバリアフリーに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

 

1、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、廊下、階段等の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう務めなければならないと定められている。

 

2、建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊り場を含めて手すりを設けることと定められている。

3、長寿社会対応住宅設計指針は、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計についての指針を示すもので、寸法、仕様等を定めた基準は、指針の補足基準として定められている。

 

4、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1~5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級である。

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

適切でないもの。すなわち、を探す。

バリアフリーとは「障壁除去」が原義です。現在では多く、障害のある方やお年寄りの方々が健常者と同じように生活できるようにすることに使われます。

 

1、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」では、廊下、階段等の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう務めなければならないと定められている。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第 16条 (特定建築物の建築主等の努力義務等) 左記条項をクリックして内容確認してください。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 16条 2項:建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替えをしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう務めなければならない。

と明記されています。

 

 

2、建築物移動等円滑化基準では、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊り場を含めて手すりを設けることと定められている。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第 12条  左記条項をクリックして内容確認してください。

建築物移動等円滑化基準
第 12条 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

第 12条 第 1項:踊り場を除き、手すりを設けること。

踊り場を除き、と明記されています。

 

 

3、長寿社会対応住宅設計指針は、加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計についての指針を示すもので、寸法、仕様等を定めた基準は、指針の補足基準として定められている。

長寿社会対応住宅設計指針の補足基準  に事細かに決まりが書いてあります。左記基準(青字)をクリックして内容確認してください。

この選択肢は  です。

 

4、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による評価方法基準では、高齢者等への配慮に関することが定められており、新築住宅の場合は、配慮の程度が1~5等級により表示され、高齢者等への配慮の程度が最も高い等級は5等級である。

品確法評価基準は1より5のほうが評価程度が高い。

 

1,抽象的で当然のような言い回しです。しかし、「法律」名、「務めなければならない」などのキーワードに間違いが隠されている場合があります。内容的に間違いはない。

2、「踊場を含めて手すりを設ける」とは変な言い回しですが、法律にはこんな言い回しがしばしば出てきます。踊り場にも手すりも付けなければならない。としたほうがわかりやすいと思います。

建築物移動等円滑化基準 12条に「踊り場を除き、手すりを設けること」と明記されています。 ✖。

3,「指針」(ガイドライン)書いてある内容は

4、品確法評価基準は1より5のほうが評価程度が高い。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に
建築物移動等円滑化基準
建築物移動等円滑化基準 12条に「踊り場を除き、手すりを設けること」と明記されています。

答えは2。
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