イントロダクション

第33問を考えていて、この問題にでてくるような他人の迷惑を顧みないようなやつが、たしかにいるなあ・・。

と思ったとき、「鼻持ちならないやつ」という言葉が頭に浮かびました。使い方は間違っていないようですが、どうして鼻持ち・・・ならないのでしょうか?

鼻持ちならないとは、ある人間の言動、態度が我慢できない。許せない不愉快だ!というような意味です。
「鼻持ち」とは嫌な臭気を我慢するということ、「ならない」は出来ない。ということです。

実際匂いに対して「鼻持ちならない」という使い方は、現在はしません。もっぱら、先に言ったような「ある人間の言動、態度が我慢できない。許せない不愉快だ!」という時に使います。

五感(視・聴・嗅・味・触)のうちで、聴覚と嗅覚は無防備です。目をつぶったり、口を閉じたり、手を出さない、ふれないなどで視覚、味覚、触覚は避けられます。耳と鼻は手でふさがねばならず、どちらかというと耳をふさぐのは自然で、鼻をつまむのはどうも他人の目が気になります。そんなこともこの言葉に影響を与えているのでしょうか?

鼻持ちならないやつ。わたしのまわりにも   います・・・・。

さて、さて 勉強です。今回登場するマンション管理士は少し偉そうで、鼻持ちならないかも・・・?

標準管理規約(複合用途型)の問題です。

平成24年度 第33問

【問 33】
複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにも関わらず、24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。

 

1、理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。

 

2、理事C「Aは最近売買で105号室を取得しているが、売買契約の時点では売り主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」

 

3、理事D「24時以降の営業校の差し止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」

4、理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ」

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

適切なものはどれか?  を探す。

1、理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の 24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」

「規約で店舗の営業時間は 24時までと定められている」と問題文にあります。常識のある人なら、これで納得しますが、他人に迷惑をかけるような人は、「そんな法律でもあるのか~!」などと凄んでくるのが多い。
こんなとき、理事Bさんなどは冷や汗垂らして逃げてくるような理事さんでしょう。

そこでマンション管理士のあなたは「区分所有法30条に建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができるとあり当マンションの規約に店舗の営業時間は 24時までと定められている。あなたのやっていることは規約違反であり、区分所有法を犯していると言えます。」と毅然と反論してください。理事Bさんの意見はです。

区分所有法 第 30条 (規約事項) 左記条項をクリックして内容確認してください。

 

 

2、理事C「Aは最近売買で 105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」

選択肢1と同じ。それでも新居住者が「売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いている」と言い張った場合。

マンション管理士のあなたは、「区分所有法46条に規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。」とあります。売り主の思い違いは法律に劣ります。
苦情は売主に対して言って下さい。そして、規約を守らなくてはなりません。と強く言ってください。C理事の誤った考えを正してやってください。この選択肢もです。

マンション標準管理規約(複合用途型) 第 5条 (規約及び総会の決議の効力) 左記条項をクリックして内容確認してください。


包括承継人:マンションを相続などで受け継いだ所有者。
特定承継人:マンションを売買などで受け継いだ所有者。
占有者  :マンションを区分所有者から借りている人。賃借人。

 

 

3、理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」

慎重で冷静な理事Dさんはこう言っています。おっしゃることはごもっともですが、区分所有法、マンション標準管理規約(複合用途型)をよく読んで見ましょう。

区分所有法 第 57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求) 左記条項をクリックして内容確認してください。

区分所有法 第 6条 (区分所有者の権利義務等)

弁明の機会をを与える必要はない。 

区分所有法の57条は「行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求」です。
この場合には弁明の機会は不要です。

しかし、落とし穴があります。

区分所有法58条の「専有部分の使用の禁止を請求」
区分所有法59条
「所有権及び敷地利用権の競売を請求」  左記条項をクリックして内容確認してください。
の場合は弁明の機会を与えなければなりません。ここのところ、よく覚えておいてくださいね。

 

 

4、理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対して行えるはずだ。」

マンション標準管理規約(複合用途型)第 27条(理事長の勧告及び指示等) 左記条項をクリックして内容確認してください。

区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。」と、明記されています。

理事Eの行っていることは正しい。  。

 

結構 簡単だったかも・・・。 答えは 4 です。

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