イントロダクション

江戸時代、江戸の庶民の住まいは長屋住まいが一般でした。

棟割長屋と呼ばれ、広さは平屋建ての「九尺二間」が一般的でした。つまり、間口が九尺(約2.7メートル)、奥行き二間(約3.6メートル)大体、今で言う6畳間程度でしょう。

入り口の土間が一畳半くらいあったので居住スペースは四畳半といったところ、ここに両親と子供二人くらいがひしめき合って暮らしていました。

表長屋、割長屋はもう少し広くできていましたが、江戸の町人たちは町人町でこんなギュウギュウ詰めに暮らしていたんですね。

江戸時代に1600年代から1800年代の中半までの時代、世界でも珍しい住人100万都市だったというから驚きですね。それでも衛生的に都市計画されていたというからまた驚きです。

今の時代、健康で文化的な生活が送れるのもこの時代に原点があったかも。

平成24年度 第32問

【問 32】
甲マンション団地管理組合の理事会における費用の負担についての理事長の次の発言のうち、マンション標準管理規約(団地型)の規定によれば、適切なものはどれか。

 

1、団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地域コミュニティーの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出することとします。

 

2、棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

 

3、来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではなく、各棟修繕積立金から支出することとします。

 

4、駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次の団地総会出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに変更します。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

「マンション標準管理規約(団地型)の規定によれば」と書いてあります。マンション標準管理規約には「単棟型」と「団地型」「複合用途型」があるので、気をつけてください。

 

1 、団地全体で一つの町内会を形成している当団地においては、管理組合が実質的に町内会活動を行っている実態がありますので、各居住者が任意に加入している町内会費については、地域のコミュニティの維持・育成のための費用として、加入者分全額を管理費から支出することとします。

マンション標準管理規約(団地型)27条10項に「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用」は管理費から充当するという項目がありましたが、誤った解釈(拡大解釈)され自治会費や町内会費に充てるマンションがあったため、この条項は2017年の改正で削除されました。

元々、この条項も自治会費や町内会費については住人が任意で入る会という規定でした。元々です。

 

 

2 、棟の管理に相当する管理費の額及び各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出します。また、棟の管理に相当するもの以外の管理費の額及び団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

マンション標準管理規約(団地型) 第 25条 (管理費等) 左記条項をクリックして内容確認してください。

第 2項:管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分持ち分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するものとする。

マンション標準管理規約(団地型)の条文通りの内容で、

 

 

3、 来年に予定されている一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕では、附属施設である自転車置場、ごみ集積所、外灯設備の修繕も含まれています。その費用は、団地修繕積立金ではなく、各棟修繕積立金から支出することとします。

マンション標準管理規約(団地型)第 28条 (団地修繕積立金)  左記条項をクリックして内容確認してください。

附属施設の性質にも因るが、多くは団地の共用部と考えられます。であれば、その計画修繕費用は団地修繕積立金から拠出するのが良いでしょう。

よって、

 

 

4、 駐車場使用料は、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立てることとされていますが、今後、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれるので、次の団地総会で出席組合員の議決権の過半数で決議し団地修繕積立金として積み立てることに変更します。

マンション標準管理規約(団地型) 第 31条 (使用料)  左記条項をクリックして内容確認してください。

マンション標準管理規約 第 49条(団地総会の会議及び議事)  左記条項をクリックして内容確認してください。

 

標準管理規約31条
(使用料)
第31条  駐車場使用料その他の土地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて棟ごとに各棟修繕積立金として積み立てる。

という決まりがあります。問題文はこの規約の変更が必要です。

標準管理規約49条
3 、次の各号に掲げる事項に関する団地総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 、規約の制定、変更又は廃止

という条文があり、過半数では足りません。よって、

 

この問題の答えは  2  です。

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