イントロダクション

昭和3年(1928年)に普通選挙法第一回総選挙が行われました。大正14年(1925年)加藤高明内閣のときに普通選挙法が成立して最初の選挙でした。

普通と言っても25歳以上の男子に選挙権が与えられたということで、納税額の制限が撤廃されましたが、女性には選挙権がありませんでした。それでも、有権者の数はこれまでの4倍になりました。

昭和3年の第一回総選挙では社会主義政党が躍進したため、普通選挙法とともに成立した治安維持法が効力を発揮して、社会主義政党を弾圧しました。

治安維持法とは国家の体制を守り、社会主義を取り締まるための法律です。アメとムチとよく呼ばれています。

選挙というものには不正がつきものであり、選挙によって当選してしまえば大きな権力(権限)を持つことになります。上は国連からしたは学級委員長選挙までいろいろな場面で選挙が行われます。

公正な選挙で国民、住民のための施政が行われることが一番良いことです。そのために色々な決まりがあります。

マンションにも理事長、理事、監査役など役員選挙が行われます。

さあ、あと20問 頑張ろう

 

標準管理規約の問題。

 

平成24年度 第31問

【問 31】
甲マンション管理組合のA理事が死亡し、同居する配偶者B及び甲マンション以外に居住する子CがAの区分所有権を共同相続した場合の理事の選任等に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、誤っているものはどれか。

 

1、同居していたBは、総会で選任されない限り、Aの相続人としてその地位を引き継ぎ理事になることはない。

2、規約に「理事が死亡等により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で専任することができる。」との定めがあれば、理事会決議でBを理事に選任することができる。

 

3、規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一等親の親族に限り、代理出席を認める。」

 

4、規約に別段の定めを置かなくても、総会で甲マンション以外に居住するCを理事に選任することができる。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

回答

理事であったAさんにはBという奥さんとの間に別居しているCという子供がいる。理事であったAさんが亡くなったあとの話。間違った処置を探す。を探す。

1、同居していたBは、総会で選任されない限り、Aの相続人としてその地位を引き継ぎ理事になることはない。

Bは居住者であるから、総会で選任されれば当然理事になれますが、Bがその地位をそのまま引き継ぐことはできない。選任されない限り理事にはなれない。選任されればOKなので、この選択肢は

標準管理規約第35条の2項 (役員)  左記条項をクリックして内容確認してください。

 

 

2 規約に「理事が死亡等により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる。」との定めがあれば、理事会決議でBを理事に選任することができる。

理事会で補欠役員を選任することができる。Bもその候補であるのでこの選択肢は

マンション標準管理規約 第 36条 (役員の選任) 左記条項をクリックして内容確認してください。

標準管理規約36条のコメントに<役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる、規約に規定することもできる。>
この場合理事死亡であるから、組合員の中から理事会で選任できる。

 

 

3 規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める。」
との定めがあれば、B又はCは理事会に出席することができる。

マンション標準管理規約 第 53条 (理事会の会議及び議事) 左記条項をクリックして内容確認してください。

 

標準管理規約53条のコメントに「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める。」という記載はあるが、この件の場合、問題文に「A理事が死亡」と書いてあり、事故があり、一時的に理事会に出られないわけではない。
この選択肢はです。

 

 

4 規約に別段の定めを置かなくても、総会で甲マンション以外に居住するCを理事に選任することができる。

標準管理規約第35条の2項  < 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。>から、居住者か非居住者かは問題ではない。

「甲マンション以外に居住する子CがAの区分所有権を共同相続した。」とある通り、Cは住んでいなくとも所有権を持っている。Cは組合員であるから理事に選任することができる。よってこの選択肢は

この問題の答えは 3 です。

 

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