独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!令和 2年度 第  8問

B!

イントロダクション

共同の利益に反する行為をする人は後を絶ちません。

出ていってもらうのに裁判所の判決が必要なんですね。

思い起こせば私の高校生時代毎週楽しみにしていたテレビ番組。

面白かったなー!

人の迷惑かえりみず!やってきました 電線マン。

電線に雀が三羽とまってた。それを猟師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ食ってさ!ヨイヨイヨイよい。おっとっとっと。ヨイヨイヨイよい。おっとっとっと。と踊る。

今や、名優のほまれ高き伊東四朗さん。哀愁に満ちたボケ、植木等さん仕込みのギャグ連発の小松政夫さん、可愛い三人組キャンディーズ。

ワクワクして毎週テレビを見ましたね。

いい時代だったな。

昔を懐かしんでないで勉強です。

令和 2年度 第  8問

〔問 8〕

マンションにおいて共同の利益に反する行為をした義務違反者に対する措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。

2 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。

 

3 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。

 

4 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

 

解答と解説

正しいものはどれか?基本問題ですよ!!

を見つけましょう。

1 共同の利益に反する行為の停止の請求、専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、いずれも訴えをもってしなければならない。

これは、本年度第7問でも問題になってました。

⇨専有部分の使用の禁止の請求、区分所有権の競売の請求及び占有者に対する専有部分の引渡し請求は、集会の決議で裁判所に訴えることができる。

共同の利益に反する行為の停止の請求は裁判所に訴えることなく請求できます。

ちょっと引っ掛け ❌ です。

 

 

2 占有者が共同の利益に反する行為をした場合には、占有者に対して、専有部分の引渡しを請求することはできるが、その行為の停止を請求することはできない。

区分所有者ばかりではなく、占有者に対しても迷惑行為の停止請求はできます。

⇨その行為の停止を請求することはできない。は間違い。 ❌ です。

 

 

3 規約に定めがあれば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会における決議を経ることなく、専有部分の使用の禁止の請求をすることができる。

区分所有法第58条

1項 (略)集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。

2項 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。

3項、4項(略)

というわけで、  ❌ です。

 

4 区分所有権の競売の請求が認められた場合に、その判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から6月を経過したときは、することができない。

区分所有法第69条

1項 2項(略)

3項 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。

問題文通り。   です。

 

この問題のこたえは 4 です。

 

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