いろんな出来事が起こるものです。

突然、右目の上半分が暗くなってしまいました。

「おかしいな、おかしいな」と思いながらしばらくいましたが、きもち悪くなり眼科を受診したところ、網膜剥離ということ。すぐに大きな病院に行って緊急手術ということになりました。

剥離(剥がれてしまった)した網膜を眼球内面に再接着するという手術で眼球内に特殊なガスを注入して押し付けてくっつくのを待つのだそうで、3時間位目の中を引っ掻き回してガス注入。手術後は下を向き続けての生活。目の後ろ側が上になるようにするわけです。

1週間以上その姿勢を保つのは大変な苦痛でした。

幸い手術をしてくださった医師が腕の良い方だったので後遺症もなく回復しました。3週間位つらい日々でした。

それを言い訳にしばらく休んでいましたが、再開します。

 

令和 2年度 第  5問

〔問 5〕 法人でない管理組合の規約の保管及び閲覧に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。

イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。

ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する閲覧請求権者には該当しない。

エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを閲覧させる。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

正しい選択肢がいくつあるかを答える問題です。

規約の保管及び閲覧に関する問です。

区分所有法第33条を見てください。

1、規約の保管

規約を保管するものは「管理者」です。「管理者」とは一般的に「理事長」のことを言います。

「管理者」がいない場合は「建物を使用している区分所有者またはその代理人で規約または集会に決議で定めるもの」が保管するとなっています。

「建物を使用している区分所有者」とはその物件に現に居住している区分所有者ということです。賃貸に出している不在所有者ではだめです。

2、規約の閲覧

・規約を保管するものは、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
・利害関係人は区分所有者、占有者、これから購入することを考えている者。

また、規約の保管者は規約の閲覧について、相当の日時場所を指定することができます。

 

 

それでは選択肢にあたってみましょう。

ア 規約は、管理者がいる場合には管理者が、管理者がいない場合には、現に建物を使用している区分所有者又はその代理人の中から、規約又は集会の決議によって保管する者を定めて保管しなければならない。

上記記載事項から  ですね。

 

イ 規約を保管する者は、建物内の見やすい場所に保管場所を掲示し、利害関係人の閲覧請求に対して、正当な理由なしに、規約の閲覧を拒んではならない。

上記記載事項から  ですね。

 

ウ 区分所有権を第三者に譲渡して移転登記も済ませた者は、利害関係を有する閲覧請求権者には該当しない。

すでに、区分所有権を譲渡して移転登記も済ませた者は利害関係人に当たらないので閲覧請求権者には該当しない。

 ですね。

 

エ 規約を電磁的記録で作成・保管している場合は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものを閲覧させる。

現在はコンピューターに記録することが一般的です。

これも ですね。

 

え! 全部

これはおかしいと考えず、自信を持って答えを探してください。

 

この問題の正解は  4  です。

おすすめの記事