独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!令和 2年度 第  4問

B!

瀬戸内寂聴さんが亡くなったというニュースを聞いたとき、びっくりしてしまいました。99歳で亡くなったのですが、当然、100歳超まで元気に法話をしてくださると考えていました。京都の寂庵に行って、法話を聞かせていただきたいものだとずっと思ってしまいました。

何事も永遠なんて無いのだなあ・・・。とつくづく思い知らされました。

瀬戸内晴美(寂聴さんの出家前のペンネーム)さんの小説はリアルタイムでは私が小学生の頃に話題になったのを覚えているくらいでした。小説を読むようになっても瀬戸内晴美さんの作品は生々しすぎてとても読めなかっったのを覚えています。

当時は柴田錬三郎や山本周五郎作品が面白かった。

いい年になった今だから読んでみようかなと思います。

試験勉強しながらでは、ちょっと重い作品かもしれませんね。

令和 2年度 第  4問

〔問 4〕 区分所有する者が複数名である甲マンションにおいて、区分所有者Aが管理者である場合の管理者の立場等に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 Aは、やむを得ない事由があるときでなければ、管理者としての事務を第三者に委任することはできない。

 

2 Aは、管理者としての事務を処理するについて費用を要するときは、管理組合に対して事務処理費用の前払いを請求することができる。

 

3 Aは、甲マンションの敷地が区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

 

4 Aがその職務を行うため自己の過失なくして損害を受けたときは、Aは、委任の規定に従い、管理組合に対してその賠償を請求することができる。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解 答

誤っているものはどれか。  ❌を探しましょう。

管理者は管理組合の理事長と考えて良いでしょう。

管理者とは区分所有者から共用部の管理を委託された者。

1 A(管理者)は、やむを得ない事由があるときでなければ、管理者としての事務を第三者に委任することはできない。

区分所有法第28条(委任の規定の準用):
この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

民法第644条の2(復受任者の選任等):
1,受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2,代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。

 

民法に委任者(理事会、区分所有者)の許諾を得たとき。
やむを得ない事由があるとき。

と併記されています。問題文のように「やむを得ない事由があるとき」だけではありません。

よって、この選択肢は ❌です。

 

 

 

 

2 A(理事長)は、管理者としての事務を処理するについて費用を要するときは、管理組合に対して事務処理費用の前払いを請求することができる。

民法第649条(受任者による費用等の償還請求等):
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者(理事会・管理組合・区分所有者)は、受任者(理事長)の請求により、その前払をしなければならない。

この選択肢は  です。

 

 

 

 

3 A(理事長)は、甲マンションの敷地が区分所有者の共有又は準共有に属しない場合には、敷地に関して、これを保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権限を有しない。

区分所有法第26条(権限):
1,管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

 

区分所有法第21条(共用部分に関する規定の準用):
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

敷地の共有とは、敷地に複数の所有者があること。

敷地の準共有とは所有権以外の財産権、借地権などを複数の者が権利を有すること。

よって、区分所有法第21条に「共有に属する場合」とのみあるので、準共有は含まれないので、この選択肢は  ❌ かな・・・。

 

 

 

4 A(管理者:理事長)がその職務を行うため自己の過失なくして損害を受けたときは、Aは、委任の規定に従い、管理組合に対してその賠償を請求することができる。

民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
1,受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2,受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 

条文通り。  ◯  です。

 

微妙な判定ですが 1は完全に❌。3は準共有も共有に含めると解釈して ◯ とします。

 

よって、この問題の答えは 1 です。

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