独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!令和 2年度 第  3問

イントロダクション

「カササギ殺人事件」を読んだ。

2段仕込みの計算された作品でした。

アンソニー・ホロビッツの作品は初めて読んだ。少し冗長な感は否めないが、必要だったのだろう。

私は、アガサ・クリスティーのファンで殆どの作品を読んでいる。赤背表紙のハヤカワ・ミステリーが本棚

にずらりと並んでいる。

ミステリーは休息に良いと思います。勉強する気が失せたときに、気分転換に読んでみてください。

 

 

令和 2年度 第  3問

〔問 3〕 総会の招集について説明した次の文章について、区分所有法の規定及び判例によれば、〔 ア 〕~〔 エ 〕の中に入るべき用語の組合せとして、適切な
ものはどれか。

総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第 35 条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。

 

〔 ア 〕 〔 イ 〕 〔 ウ 〕 〔 エ 〕

1 ア、 会議の目的たる事項    イ、規約の改正     ウ、議案の要領     エ、総会に出席しない組合員

 

2  ア、会議の目的たる事項    イ、建替え     ウ、議決権行使の手続      エ、利害関係人

 

3  ア、議題     イ、共用部分の変更      ウ、会議の目的たる事項       エ、占有者

 

4  ア、議案の要領     イ、管理者の選任      ウ、 議題      エ、総会に出席しない組合員

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解 答

変わった出題の仕方です。初めてかな?・・・。

 

まず、問題として

区分所有法第 35 条第5項を知っていれば訳のない問題です。

区分所有法第三十五条(招集の通知)
1 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。
 第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項、第三十一条第一項、第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

 

 

総会の招集通知においては、通常は、〔 ア 〕を示せば足りますが、〔 イ 〕など一定の重要事項を決議するには、そのほかに〔 ウ 〕をも通知するべきであるとされています(区分所有法第 35 条第5項)。その趣旨は、区分所有者の権利に重要な影響を及ぼす事項を決議する場合には、区分所有者が予め十分な検討をした上で総会に臨むことができるようにするほか、〔 エ 〕も書面によって議決権を行使することができるようにして、議事の充実を図ろうとしたことにあると考えられます。そのような法の趣旨に照らせば、前記〔 ウ 〕は、事前に賛否の検討が可能な程度に議案の具体的内容を明らかにしたものである必要があるものと考えられます。

 

 

1 ア、 会議の目的たる事項    イ、規約の改正     ウ、議案の要領     エ、総会に出席しない組合員

2  ア、会議の目的たる事項    イ、建替え     ウ、議決権行使の手続      エ、利害関係人

3  ア、議題     イ、共用部分の変更      ウ、会議の目的たる事項       エ、占有者

4  ア、議案の要領     イ、管理者の選任      ウ、 議題      エ、総会に出席しない組合員

しかし、マンション管理士の勉強を少しでもして、仕組みを理解していれば、消去法で回答可能です。
選択肢の2,3 のエに利害関係者や占有者が入ることはありません。総会に出席できるのは区分所有者だけです。
赤のマーカーは間違い、黄色のマーカーは正解(その部分に入ってもおかしくない用語)です。ぜんぶ黄色になっているのは1だけですね。
この問題の答えは  1  です。
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