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ぼんやり過ごしているとあっという間に11月 マンション管理士試験日が間近になります。

光陰矢の如し。『光陰如箭

歳月人を待たず。『歳月不待人』

 

令和 2年度 第  13問

〔問 13〕
Aが所有する甲マンション 201 号室には、AのBに対する債務を担保するためにBの抵当権が設定されている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に 201 号室内に存在していた従物に及ぶ。

2 Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから 201 号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

3 Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201 号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

4 201 号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

解答

頭を整理しましょう。

まず、

抵当権とは?
住宅ローンなどを借りるとき、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。
ローン契約設定時に設定登記をし、ローン完済時に抹消登記を行う。

従物とは?
主物に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法第87条第1項)従物は主物の処分に従う(民法第87条第2項)
従物とは例えば、畳、エアコン、建具等庭石や石灯籠も含まれる。

この問題で
A=甲マンション201号室所有者ローン支払い中。
B=銀行等ローン貸主。抵当権者。
C=甲マンション201号室の賃借人。抵当権設定登記以前から201号室を借りている。
D=Aから201号室を買受。
E=201号室の賃借人。Bの抵当権が設定された後賃借。
F=Aに金銭を貸して抵当権設定契約をした。Bに抵当権が設定されている前提。

 

1 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権が設定された当時、既に 201 号室内に存在していた従物に及ぶ。

抵当権設定時に従物としてあったものは、従物は主物の処分に従う(民法第87条第2項)に準じているから

 です。

 

 

2 Bの抵当権について設定登記がされる前に、Cが、Aから 201 号室を賃借して同室の引渡しを受けていた場合において、Bの抵当権が実行されてDが同室を買い受け、Cに対して同室の明渡しを請求したときは、Cは、同室の賃借権を有することを理由にその請求を拒むことができる。

借地借家法 第31条:建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

賃借人は借地借家法で守られています。

対抗できます。

◯ です。

 

3 Bの抵当権が設定された後であっても、Aは、201 号室をEに賃貸し、Eから賃料を収取することができる。

民法369条第1項:抵当権者(B)は、債務者(A)又は第三者(E)が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

よって、賃料をもらって貸し出すことは可能。

◯ です。

 

4 201 号室にAのFに対する債務を担保するためにFの抵当権が設定された場合には、Bの抵当権とFの抵当権の順位は、抵当権設定契約の前後によって決まる。

民法第373条:同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

 

「抵当権設定契約の前後によって決まる。」のではなく、「登記の前後による。」であります。

よって ❌ です。

 

この問題の答えは 4 です。

 

 

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