ラプラスという方をご存知ですか?
ポケットモンスターではありません。フランスの数学者であり物理学者であり天文学者でありいろんな天才学者である「ピエール=シモン・ラプラス」さんのことです。
この方18世紀のフランスの方です。
「ラプラスの悪魔」という超人間的知性の提唱者です。
このような言葉を残しています。
「もしもある瞬間における全ての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつもしもそれらのデータを解析できるだけの能力の知性が存在するとすれば、この知性にとっては、不確実なことは何もなくなり、その目には未来も(過去同様に)全て見えているであろう。」
こんな「知性」が存在すれば、ビッグバンから宇宙の滅びまで計算してわかってしまうというのです。怖いような面白いような。
頭が混乱しちゃいそうですね。でもこのラプラスさん、みなさんが毎日使っている長さの基準「m(メートル)」を決定した方の一人なんだそうです。天才は突拍子もない事を考える傍ら実生活に役立つ考えや発明をしてくれるものなのですね。ちなみに1メートルは地球の北極点から赤道までの子午線弧長を精密に測量し、その1000万分の1を基準にしたのだそうです。
さあ、さあ 凡人の私達は目の前の試験を頑張りましょう。
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令和 1年度 第 9問
〔問 9〕 マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。
4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
誤っているものはどれか。 ✖ を見つけよう。
1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第1項:
建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに(区分所有法第61条)第3項、(区分所有法第62条)次条第1項又は第70条第1項の決議があつたときは、この限りでない。
第3項:
第一項本文に規定する場合には、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
区分所有法第62条(建替え決議)第1項:
集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
区分所有法第70条第1項:とは、団地内の建物の一括建替え決議のこと。
集会において復旧又は建替えの決議があった場合には、各区分所有者は共用部については、自分で復旧することをせずに集会の決議に従う。 よって、 ○です。
2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第6項:
前項の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第5項:
第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
集会で決議したときには、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
ということ。 ○です
3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。
区分所有法第62条(建替え決議):
1、集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
2、建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一、新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要。
二、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三、前号に規定する費用の分担に関する事項
四、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
区分所有法62条にある通り、建て替え費用の概算額と費用の分担について決めなくてはなりません。のちのちのトラブル回避ですね。 ○です。
4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。
区分所有法62条第6項:
第4項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
第4項の集会とは建物を建築する旨の決議(建替え決議)をする集会のこと。
建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請のある無しに関わらず、区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
説明会は開催するのが前提です。 ✖ です。
第9問の答えは 4 です。