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イントロダクション
夏目漱石 は本名を夏目金之助といいます。
東京帝国大学を卒業して、東京帝国大学の講師を勤めた後に朝日新聞の記者を経て日本でも最高峰の文学者、小説家になった方です。皆が知っている偉人の一人です。
その「漱石」という号は一体どんな意味があるのかというと
「漱石枕流」という故事成語から取ったということです。
漱石枕流というのは:自分の失敗を素直に認めることができず。あれこれ理屈をこね回してごまかして言い逃れするような負け惜しみの強い行為、言動を言います。
先ず「漱石」の「漱」と言う文字は「うがい」とか「(口を)すすぐ}と読みます。
「漱石枕流」は本来は「枕石漱流」が本当で、「石に枕して流れに口をそそぐ」と読みます。自然の中での暮らしを表現したものです。
漱石枕流の故事というのはやはり中国の晋書といいますから、あの三国志で有名な司馬懿仲達の子孫が建国した晋の史書です。
友の王武子はすかさず「流れに枕したり、石に漱いだりできるものだろうか。」(川の流れを枕にして横たわり、石で口をそそいだりできるものか)とからかって言い返しました。
しまった!と思いながらも負けず嫌いな孫子荊は慌てる様子もなく「流れに枕するのは耳を洗うためだ。石に漱ぐのは歯をみがくためだ。」と言い返したそうです。苦しい言い訳ですね。
そのように苦しい言い訳をする負け惜しみの強い相手を揶揄して「漱石枕流」と言う言い方をします。
夏目漱石もユーモアの人です。「吾輩は猫である」や「坊っちゃん」などユーモアと風刺が面白いですよね。後世の遠藤周作や北杜夫に通じますね。
閑話休題。 勉強しましょう。
令和 1年度 第 7問
〔問 7〕 団地管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
2 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。
3 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するために必要があるときは、集会を招集することができる。
4 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
誤っているものはどれか。 ✖ を見つける問題。
わからないときは選択肢の前に △をつけ。自信を持って ◯ や ✖ のときは選択肢の前に◯✖をつけておく。そして、◯✖は無視して△ を読み直す。そこは落ち着いて読み直す。
1 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
区分所有法第47条(成立等)第6項:
6、管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
上記、区分所有法第47条第6項に「管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。(略)損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」とあります。
区分所有者を代理するは ◯ です。
2 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。
区分所有法第49条の3(理事の代理行為の委任):
理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
よく読めば、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限りと条件をつけています。ということは規約又は集会の決議によって禁止する事ができるということですから、此の選択肢は ✖ です。
3 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するために必要があるときは、集会を招集することができる。
監事の役目とはどんなことか理解しておく必要がありますね。
監事とは:監事は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行状況を監査する機関又は役職である。
理事の事務執行に不正がないか監督する仕事。また、財産の管理です。ですから、問題発覚すれば、理事に変わって集会を招集する事ができます。 ◯ 。
4 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
団地管理組合法人の解散については 区分所有法第55条に明記されています。
区分所有法第55条(解散) :
1、管理組合法人は、次の事由によつて解散する。
一 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失
二 建物に専有部分がなくなつたこと。
三 集会の決議
2、前項第三号の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
条文通り ◯ 。
此の問題の答えは 2 です。