マンション管理士の合格率は7%後半から9%前半くらいです。令和2年度のマンション管理士試験の合格率は8.6%でした。

結構難しい試験に分類されています。

しかし、傾向と対策は数年分の過去問を勉強しておけば身につきます。

問題なのは、社会情勢に合わせて、法律が年々改定されることです。そこを問題にすることが多いので、常に参考書は最新版を用意しましょう。

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令和 1年度 第 48問

〔問 48〕 次の記述のうち、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務として、マンション管理適正化法第92条に規定されていないものはどれか。

 

1 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

 

2 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

 

3 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

 

4 マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解 答

規定されていないものはどれか。  ❌を探しましょう。公益財団法人マンション管理センター(国土交通大臣指定 マンション管理適正化推進センター)

マンション管理適正化推進センターとは:当センターは、マンションの管理の適正化を推進する事業を行うため、昭和60年8月に財団法人として設立されました(平成25年4月に公益財団法人に移行)。 また、平成13年8月に施行された「マンション管理適正法」(※)に基づき、我が国唯一の「マンション管理適正化推進センター」の指定を受けています。 管理組合や管理関係者のパートナーとして、以下の事業を通じ、良好なマンションライフの実現のためのお手伝いをしております。 ※ 「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(平成12年12月 8日 法律第149号)(公益財団法人マンション管理センターホームページより)

マンション管理適正法 第92条(業務) :
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
  マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
二  マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
  マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
四  マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
  マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
六  マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
  前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

 

1 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

マンション管理適正法 第92条(業務)第六項:マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。

上記より です。

 

 

 

2 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

マンション管理適正法 第92条(業務)第一項:マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。

上記より です。

 

 

 

3 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

マンション管理適正法 第92条(業務)第二項:マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

上記より です。

 

 

4 マンションの管理に関する紛争の処理を行うこと。

マンション管理適正法 第92条(業務)に選択肢4のような規定はありません。

よって、❌です。

 

この問題の答えは 4  です。

 

 

 

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