マンション管理会社に勤めていると、とんでもないモンスターカスタマー(クレーマー)に出会います。

モンスタークレーマーは自分の利益のためや正義感だけのためだけでなく、マンションのために言っているんだ!資産価値が下がっては居住者の損失だ!管理組合のために言いたくないが言っているんだと正義感を振りかざすことがよくあります。

しかし、逆にモンスターカスタマー(クレーマー)の存在自体が管理組合に不利益をもたらしていることには気づかないのです。他の居住者がどれほど迷惑しているかなんてちっとも知らずに大声で喚き散らし、一晩中カスタマーセンターの受付の皆さんを疲れさせているのです。

漏水や駐車場事故、ゴミの対応等様々な事象で自分の責任やマナーを顧みずに管理会社の責任を問うのだから大変です。

そして、言い詰まると、対応が悪い!態度が悪い!もともとなんでクレームを言い始めたのかさえわからなくなってしまう方も多いです。

マンションの1室も自宅(自分の持ち物)だともう一度考えてみてほしいものです。自宅の前にゴミが落ちていたら普通、拾いますよね。

管理費がなんのために支払われているかもう一度考えて欲しいものです。

数十年、一度も苦情の出ないマンションも数多くあります。そこは、管理員、担当者、そして住人のみなさんが楽しそうにしています。責任は双方にありますますが、モンスターはマンション竣工時には存在していませんから。

 

令和 1年度 第 47問

〔問 47〕 マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

 

2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、区分所有者等全員に対し、説明会を開催しなければならない。

 

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

 

4 管理業務主任者は、重要事項について説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

誤っているものはどれか。 ❌を探しましょう。

マンション管理適正化法  はこちらをクリックしてください。

 

1 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

マンション管理適正化法 第75条(帳簿の作成等):
マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

条文とおりです。  です。

 

 

 

2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、区分所有者等全員に対し、説明会を開催しなければならない。

マンション管理適正化法 第72条(重要事項の説明等)第2項:
マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。

区分所有者全員に説明するための説明会を開催する必要はなく、重要事項を記載した書面を交付すれば済む。

この選択肢は ❌ です。

 

 

 

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

マンション管理適正化法 第77条(管理事務の報告):
マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。

条文通りです。 ○です。

 

 

 

4 管理業務主任者は、重要事項について説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

マンション管理適正化法 第72条(重要事項の説明等) 第4項:管理業務主任者は、第1項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。
条文通りです。 ○です。

 

この問題の答えは 2 です。

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