第、46問から第50問までの問題は、管理業務主任者の資格を持っている人は免除です。そうでない人にとっては5点のハンデとなってしまいますね。だから、ここからの5問は確実に正解できるようにしてください。

とっても基本問題ですから。ここを落としたら合格できません。

過去問をやっておけば、まず満点取れますから。

令和 1年度 第 46問

〔問 46〕 「マンションの管理の適正化に関する指針」(最終改正平成28年3月14日国土交通省告示第490号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

 

ア 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。

 

イ 管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。

 

ウ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。

 

エ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解 答

適切なものはいくつあるか。 がいくつあるか?

 

マンションの管理の適正化に関する指針 を一読お願いします。(左の青字をクリックすると全文が出てきます)

ア 管理組合は、専有部分と共用部分の範囲及び管理費用を明確にすることにより、トラブルの未然防止を図ることが重要であり、併せて、これに対する区分所有者等の負担も明確に定めておくことが望ましい。

当然 です。

・マンションの管理の適正化に関する指針 二、管理組合が留意すべき基本的事項 3 共用部分の範囲及び管理費用の明確化:
管理組合は、マンションの快適な居住環境を確保するため、あらかじめ、共用部分の範囲及び管理費用を明確にしトラブルの未然防止を図ることが重要である。特に、専有部分と共用部分の区分、専用使用部分と共用部分の管理及び駐車場の使用等に関してトラブルが生じることが多いことから、 適正な利用と公平な負担が確保されるよう、各部分の範囲及びこれに対するマンションの区分所有者等の負担を明確に定めておくことが望ましい。

 

 

イ 管理組合の管理者等は、管理組合の経理に必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、マンションの区分所有者等からの請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。

これも当然に です。

・マンションの管理の適正化に関する指針 二、管理組合が留意すべき基本的事項 4 管理組合の経理:
管理組合がその機能を発揮するためには、その経済的基盤が確立されていることが重要である。 このため、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、これらの費目を明確に区分して経理を行い、 適正に管理する必要がある。また、管理組合の管理者等は、必要な帳票類を作成してこれを保管するとともに、 マンションの区分所有者等の請求があった時は、これを速やかに開示することにより、経理の透明性を確保する必要がある。

 

 

ウ 建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進める必要がある。

これも、 ○ ですね。

・マンションの管理の適正化に関する指針 二、管理組合が留意すべき基本的事項 5 長期修繕計画の策定及び見直し等:
マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。 特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。
長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、 マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、 その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、 それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。
管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。 また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるように配慮することが望ましい。
なお、建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、 建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。 建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、 各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。

 

 

エ 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

これも、 です。

・マンションの管理の適正化に関する指針 二、管理組合が留意すべき基本的事項 6 発注等の適正化:
管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、 とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、 マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

 

全部 ○ でした。

これは、「マンションの管理の適正化に関する指針」を知ってもらうための問題ですね。勉強した人なら問題ない。

 

この問題の答えは  4 です。

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