「だらしない」という言葉があります。

一体、だらしないとはどういうことでしょう。

当たり前に  しっかりしない、緊張感がない、スポーツや勉強で結果が出ないでくじけてしまったときなどに使いますね。また、服装がしっかりしておらずユルユルなどに使います。

「だらし」って何なのでしょう。「だらし」がないのがそんな状況なのですね。

「しだら」という言葉があります。動作・態度などが、きちんとしていること。しっかりしていること。しまりがあることを「しだら」と表現するようですが、使い方としてはそれらが「ない」と語尾につけて言うのだそうで、「しだらない」ともっぱら使用していたのが、人の口を経るうちに・・・・「しだらない」が「だらしない」に変化したそうです。

そう言えば古典の授業のときに「あらたしきもの」が「あたらしきもの」に変化したとか教えられたな。

近所の子供がチョコレートのことをコチクリートと言ってたのを思い出しました。

マンション管理士試験に受からないなんて「だらしないぞ」などと叱咤されないように頑張りましょう。

令和 1年度 第 35問

〔問 35〕 規約が標準管理規約の定めと同一である甲マンション管理組合の平成30年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の収支予算案に関連し、平成30年4月に開催された理事会において、会計担当理事が行った次の説明のうち、適切なものはいくつあるか。ただし、会計処理は発生主義の原則によるものとする。

ア 平成29年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、平成30年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないようにしてあります。

イ 今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活用を予定していますので、それに必要な費用については平成30年度収支予算案の管理費会計に計上してあります。

ウ 平成29年度の総会で承認され平成29年11月に工事が開始された大規模修繕工事が、予定どおり平成30年4月20日に完了しました。前年度に前払した工事費の残額の支払を5月10日に予定していますが、5月27日に開催予定の通常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、規約に基づき、理事会の承認を得てその支出を行うこととします。

エ 平成29年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は平成30年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることとします。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

適切なものはいくつあるか。アイウエオの選択肢の中から正解の選択肢はいくつあるか?

会計処理は発生主義の原則とは?

発生主義と現金主義。
発生主義とは:現預金の支出・支払に限らず、支出および収入の必要性(=経済的事実)が発生した期間に計上する。
現金主義とは:収益を現金等の入金時に認識・計上し、費用を現預金の出金時に認識・計上する会計処理の方法です。

現金主義は実際に現金を支払ったときに計上します。

仕入れは2月でも現金支払いが4月だった場合は、4月の帳面に記載され、前期2月の費用というように書きます。

多くの会計が発生主義を用いています。

ア 平成29年度の管理費に未収金があったため、その未収金相当額については、平成30年度収支予算案の管理費に上乗せして計上し、不足が生じないようにしてあります。
 ですね。 発生主義だから、平成29年度に計上されており、未収金となっているはずです。

イ 今年度は、管理規約改正原案の作成に係る業務で専門的知識を有する者の活用を予定していますので、それに必要な費用については平成30年度収支予算案の管理費会計に計上してあります。
今年度とは、平成30年度のことである。平成30年度収支予算案の管理費会計に計上は正しい。 ○ 
管理費会計からだすのか、修繕積立金会計からだすのかという件は「管理規約改正原案の作成に係る業務」は当然管理費会計ということになります。

マンション標準管理規約第27条(管理費):
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)

ウ 平成29年度の総会で承認され平成29年11月に工事が開始された大規模修繕工事が、予定どおり平成30年4月20日に完了しました。前年度に前払した工事費の残額の支払を5月10日に予定していますが、5月27日に開催予定の通常総会で収支予算案の承認を得る前に支払う必要があるため、規約に基づき、理事会の承認を得てその支出を行うこととします。

大規模修繕工事が完了して、工事費残額の支払いは今期の総会で承認を得る問題であるが、工事自体は前期に総会の承認を得ているので、理事会の承認で支払うことができます。 。

マンション標準管理規約第58条(収支予算の作成及び変更)
1、理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2、収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
3、理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4、前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
5、理事会が第54条第1項第十号の決議をした場合には、理事長は、同条第2項の決議に基づき、その支出を行うことができる。
6、理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができる。

エ 平成29年度収支決算の結果、管理費に余剰が生じましたが、その余剰は平成30年度の管理費会計に繰入れせずに、修繕積立金会計に繰入れすることとします。

マンション標準管理規約第61条(管理費等の過不足)
1、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

管理費に充当されるのであって、修繕積立金会計に繰入れするのは間違い。   ✖  です。

は2つです。 よってこの問題の答えは  2  です。

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