東映映画、懐かしい作品がたくさんあります。太平洋戦争が終結して、国内は沈滞ムードでしたが、日本国民がそのまま沈んでゆくことはありませんでした。生きることに、楽しむことに貪欲に目いっぱい働いて、目一杯遊んで、飲んで、1945年の終戦から10年も経たないうちに映画や歌が庶民の心を鼓舞しました。片岡千恵蔵、市川右太衛門、大友柳太朗などの花形役者が時代劇、現代劇で映画館は満員になりました。それが、1950年頃。それに続いて鶴田浩二や高倉健、千葉真一、北大路欣也、キラ星の文字通りのスターが排出。活況を呈しました。
今は、東映も当時の栄光はありませんが、テレビやアニメで頑張っていますね。
そう言えばあの印象的なオープニングは目に焼き付いています「荒磯に波」のオープニングを見て、皆ワクワクしたのでしょうね。この後に始まる好景気の予感を感じさせる波音、地響きが伝わってきます。
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令和 1年度 第 32問
〔問 32〕 専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切なものはどれか。
1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。
3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。
4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。
ーマンション管理士協会過去問ー
解答
適切なものはどれか。 ○ をさがす問題です。
1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
集会所はA・B・C各棟の附属施設に当たります。各棟の棟総会での決議のみでは足りません。団地総会の決議が必要です。当然考えればわかることです。
マンション標準管理規約(団地型)第50条(議決事項):次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
第6号:第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
マンション標準管理規約(団地型)第28条(団地修繕積立金):
第1項:管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
マンション標準管理規約(団地型)第29条(各棟修繕積立金):
第1項:管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
集会所は附属施設ですから、団地総会の決議が必要です。 ✖ です。
2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。
マンション標準管理規約(団地型)第72条(議決事項): 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
第4項:建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し。
と、そのまま書いてあります。建て替えのための見積もり等調査のための資金は、各棟修繕積立金の取崩しをもって充当する。よって、 ✖ です。
3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。
B棟だけの問題であるから、B棟の棟総会で決めれば良い。と思うところですが・・・。
標準管理規約(団地型)第50条(議決事項):
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約(第72条第一号の場合を除く。)及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
七 第28条第2項若しくは第3項又は第29条第2項若しくは第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
八 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第69条第1項の場合の建替えの承認
十一 区分所有法第70条第1項の場合の一括建替え
十二 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十三 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十四 その他管理組合の業務に関する重要事項
標準管理規約(団地型)第29条(各棟修繕積立金)第1項:
第1項:管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
標準管理規約(団地型)第50条及び第29条第1項の三より、団地総会の決議が必要。 よって ✖ 。
4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。
選択肢 3に書いたように、標準管理規約(団地型)第50条及び第29条第1項の一より、一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕は団地総会の決議を経なければならない。
よって、計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。 は ◯ です。
この問題の答えは 4 です。