突然ですが、

「お転婆娘」と言う言葉をご存知ですか。本を読んでいて知ったのですが、言葉のルーツは・・・。

お転婆娘を辞書で引くと若い女性が、恥じらいもなく、活発に行動すること。また、そのさまや、そのような娘。と書いてあります。

なぜ、若い女性に使う言葉なのに「婆」の字が使われているんでしょう。婆は祖母。転じて、年老いた女。ばばあのことです。娘は未婚の若い女性。おとめ。また、処女。きむすめ。のことです。

婆で娘なんですね

「お転婆娘」実は、とてもハイカラな言葉らしいです。若い政治家やIT企業者、大学生たち。ちょっとインテリぶった軽薄君子が何でも横文字を使いたがりますが、この「お転婆娘」もそういった流れをくんでいるようです。

オランダ語に「ontembaa」という言葉があります。この言葉の意味は「扱いづらい・手に負えない・飼いならせない」というような意味です。

外来語で周囲を煙に巻く鼻持ちならない、おそ松くんに出てくるイヤミ氏のような輩がいい出したんですかね。「ontembaa」(オンテンバー)に漢字を当てて「お転婆」そしてジェンダー差別など気にもせず、「お転婆娘」と言い放ったのが定着したんですかねエ?

 

令和 1年度 第 28問

〔問 28〕 役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の1名が2年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

 

1 外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。

 

2 外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。

 

3 外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの2年間となる。

 

4 外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

正しい選択肢はどれか? ◯ を探す問題です

 

標準管理規約第35条に関わる問題です。

標準管理規約第35条:(役員)
 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。

 

 

 

1 外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。

青字の部分「理事長がマンションを出てしまった場合(組合員でなくなった場合)理事長不在は大問題なのですぐに決めなければなりません。そこで標準管理規約第35条五の3を見ると、「3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。」と書いています。理事長選任は理事会の決定事項です。

総会を開くのは、けっこう大変なのです。

「外部に転出した理事が理事長であった場合」などという条件が書いてあるので迷うところですが、

ここは、としておきます。 「理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要がある」はどうしても ではありません。

 

 

 

 

2 外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。

外部に転出した元理事は組合員ではありませんから、このマンションに関わることはできません。

外部の有識者を理事にした場合とは違います。転出した理事ですから  ✖ です。

 

 

 

3 外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの2年間となる。

これも違います。前理事の任期までです。

標準管理規約第36条(役員の任期)
1 役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
4 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。

  です。

 

 

 

4 外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

標準管理規約 第36条コメント:
④ 役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。また、組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
 なお、理事や監事の員数を、○~○名という枠により定めている場合には、その下限の員数を満たさなくなったときに、補欠を選任することが必要となる。

このように事前に規約で定めておくことが望ましいとあります。理事補充も総会の決議事項となっていますが、補欠決定は理事会の決議でできると事前に規約で決めておくこともできます。

この選択肢が ◯ です。

 

この問題の答えは 4  です。

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