水道料金は地域差が非常に大きいのです。
全国一律だと思っている方も多いと思いますが、大きな間違いです。
2019年の資料ですが、水道料金が最も安かった自治体は
兵庫県赤穂市で、管径20mm、使用量20㎥あたり961円でした。(20㎥は平均世帯の一月の使用量)
逆に、最も高かったのは
埼玉県寄居町で、管径20mm、使用量20㎥あたり7695円でした。また、北海道の夕張市で管径20mm、使用量
20㎥あたり6852円でした。
約 8倍の違いがあります。
水道事業は原則として地方自治体が経営する事業で、水道使用者からの収入で賄われるものです。設備も地域差があり水利権や浄水場の確保なども地方自治体の仕事になっています。地域差が出るのも仕方ないのでしょうか?
民営化や国営化すれば改善するのかはたまたその逆でしょうか。
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令和 1年度 第 22問
〔問 22〕 水道法(昭和32 年法律第177号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。
2 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問いにおいて同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。
4 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。
ーマンション管理士協会過去問ー
解答
誤っているものはどれか。 ✖を見つける問題。
1 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。
・水道事業の用に供する水道とは:一般の需要者に応じて、水道により供給する事業。のことを言い、上水道事業は給水人口が5001人以上。簡易水道事業は給水人口が、101人以上5000人以下 。
・専用水道とは:寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道(100人を超える人に居住に必要な水を供給するもの)
→1日の最大供給量20㎥を超える水道。
→水道水を水源とし、水槽容量100㎥を超える水道。
→水道水を水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1500mを超える水道。
・貯水槽水道とは:水道事業の用に供する水道から供給を受ける水道のみを水源とし、専用水道に満たない規模のもの。(受水槽の有効水量が100㎥以下)
⇛・簡易専用水道:水道事業の用に供する水道から供給を受ける水道のみを水源とし、受水槽の有効水量が、10㎥を超えるもの。(受水槽から蛇口までの施設)
⇛・小規模貯水槽水道:受水槽の有効水量が、10㎥以下のもの。(各自治体の条例規則等による)
上記のように貯水槽水道は受水槽の有効水量が100㎥以下との決まりはあります。しかし、有効水量が100㎥超の水道は専用水道になります。簡易専用水道も小規模貯水槽水道も貯水槽水道です。
よって、「水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。」は ○ ということになります。
2 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
上記青字をクリックすると全文確認できます。
水道法施行規則 第12条の5:
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
3 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問いにおいて同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。
簡易専用水道は受水槽のあるマンションなどの給水がこれにあたります。最近では受水槽を設けず、増圧給水設備を付けるところも多くなってくました。
水道法第34条の2:
1、簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2、簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
都道府県知事の登録を受けたものによる検査ではなく、「地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者」による検査が必要。
この選択肢は ✖ です。
4 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。
水道法第39条(報告の徴収及び立入検査):
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。