レイモンド・チャンドラーをご存知でしょうか?

そのとおり  タフな探偵フィリップ・マーロウの生みの親です。

「プレイバック」という作品の中で、フィリップ・マーロウは女からの「あなたみたいな強い男がどうしてそんなにも優しいの?」と質問されて、「If I wasn’t hard, I wouldn’t be alive. If I couldn’t ever be gentle, I wouldn’t deserve to be alive.」と答えています。

これが有名な「男はタフでなければ生きて行けない。優しくなければ生きている資格がない」という名言です。

ハードボイルドに徹したいいセリフです。

高校時代に読んだ記憶のある「THE LONG GOODBYE(長いさよなら)」を最近読み返してみました。今回は、村上春樹氏の訳でとても素晴らしい文章を堪能しました。訳者あとがきもしっかり読みました。次は英語の原文で読んでみたいと思います。

ところで、ハードボイルドってなに?という疑問ありませんか?

Hard-boiledとは黄身までしっかり固まった固茹で卵のことです。転じて硬い信念を持って自分を曲げない男を描いた小説のジャンルをそう呼ぶようになりました。

フィリップ・マーロウは決して名探偵ではありません。タフで男前でいい探偵です。そして少しずっこけた部分がある素敵なキャラクターです。周りに振り回されながら事件の核心に迫ってゆきます。

あなたも読んでください。もう読んだよ!ということならもう一度読んでください。

 

令和 1年度 第 21問

〔問 21〕 建築基準法(昭和25 年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 延べ面積が1,000 ㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000 ㎡以内としなければならない。

 

2 1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

 

3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

 

4 延べ面積が700 ㎡ である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

誤っているものはどれか。  を探す問題。

 

1 延べ面積が1,000 ㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000 ㎡以内としなければならない。

建築基準法第26条(防火壁等):
延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 耐火建築物又は準耐火建築物
 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
 イ 主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
 ロ 構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの
ただし書きに耐火建築物又は準耐火建築物は、この限りでない。と明記してあります。
この選択肢は  ✖ です。
2 1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
1時間準耐火基準とは:壁、柱、床、はり、屋根、階段を主要建造部といいます。主要建造部が火災発生から1時間倒壊したり他の建造物に延焼したりしない性能のこと。
1階及び2階が事務所で3階から5階までが共同住宅である建築物は、特殊建築物にあたります。
この場合、準耐火構造として特定防火設備で区画しなければならない。
建築基準法施行令112条第18項:建築物の一部が法第二十七条第一項各号、第二項各号又は第三項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
建築基準法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物):左記建築基準法27条の青字をクリックして内容確認してください。上記施行令の内容がわかると思います。
建築基準法施行令112条第18項にある通り、この選択肢は です。
3 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
左図のように建築物が防火地域と準防火地域にまたがった場合、その建築物を防火戸で仕切った場合、防火戸の準防火地域側は準防火地域の規定を適用できます。

建築基準法第65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置):

1、建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
2、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
この選択肢はです。

4 延べ面積が700 ㎡ である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

共同住宅で500㎡ 超のものは、排煙設備を設けなければならない。ただし、階段の部分には設ける必要はない。

建築基準法施行令第126条を確認しておいてください。

上記により です。

 

この問題の答えは 1  です。

 

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