マンションの寿命ってどれくらいでしょう?

国土交通省が2013年に発表したマンションの寿命は 68 年 (取り壊したマンションの平均築年数) でした。しかし、もっとずっと早く取り壊したマンションもあり、通常50年位を目安にします。40年を迎えた頃に建て替えるか補修するか考える時期に入ります。

大規模修繕工事を行って、寿命は伸ばすことができます。

長期修繕計画は計画期間は、新築マンションの場合は、30年以上とし、既存マンションの場合は、25年以上とします。

新築で30年目に大規模修繕工事を行えば、次の25年保てるということでしょう。その次には建て替えを考えたほうが良いということですね。

フランスやイタリア、イギリスなどのマンションは築150年などという部屋が今でも現役で普通に流通しています。400年前の石造りの家に住んでいるなんて言うこともめづらしいことではないようです。

令和 1年度 第 19問

 

〔問 19〕 マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14 年法律第78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

1 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

 

2 総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の多数による決議が必要である。

 

3 組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

 

4 組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日を期限として、その明渡しを求めることができる。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

誤っているものはどれか。 ✖ を探す問題。

 

権利変換についてしっかり把握しておく必要があります。

権利変換とは、既存のマンションを解体して建て替える新しいマンションにこれまでの権利を置き換えることです。抵当権や借家権などを移行させるための手続きです。権利変換計画はマンション建替え組合の総会で決議し、組合員および議決権の5分の4以上の賛成と関係権利者の同意を得る必要があります。

施工マンション:老朽化した壊されるマンション。

施工再建マンション:新しく建て替えられたマンション。

 

1 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律21条(役員の資格、選挙及び選任):
1、理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

当然、です。 この問題は、まず外しておいてよいでしょう。

あとは、3択です。

2 総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の多数による決議が必要である。

最初に、権利変換の説明で「権利変換計画はマンション建替え組合の総会で決議し、組合員および議決権の5分の4以上の賛成と関係権利者の同意を得る必要があります。」と書いたので、問題文を読んで、わかった、わかったと簡単に ◯ をつけてしまいそうですが、問題をよく読んでください。「組合の解散について」と書いてあります。ここをサラリと読み落とすと大間違いです。

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第27条(総会の決議事項):
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 事業計画の変更
三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四 経費の収支予算
五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
七 権利変換計画及びその変更
八 第九十四条第一項又は第三項の管理規約
九 組合の解散
十 その他定款で定める事項

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第30条(特別の議決):
1、第二十七条第一号及び第二号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第八号及び第九号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第十四条に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各四分の三以上で決する。

2、権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」とする。
3、第二十七条第七号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
権利変換やその変更ではなくマンション建替え組合の解散について述べているので、  ここは 「各四分の三以上で決する。」のです。   です。
3 組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第57条(権利変換計画の決定及び認可):
1 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。

 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
 区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者(第九十四条第三項において単に「団地建物所有者」という。)
 その権利をもって施行者に対抗することができない者
 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
 第二項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。
青字で抜いた部分により ◯ 。ただし、以後はこの問題とは関係ありません。
4 組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日を期限として、その明渡しを求めることができる。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第80条(施行マンション等の明渡し):

1 施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
 第五十八条第三項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第一項の規定による明渡しの期限について準用する。
 第一項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第七十五条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第七十六条の規定による供託がないとき、第十五条第一項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第六十三条第四項(区分所有法第七十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第六十四条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。
第80条条文 第1項及び第2項より、 ◯ 
第 19 問の答え、誤っているものは  2  です。
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