天海僧正。

天海僧正

天海僧正

江戸時代初期、徳川家康の側近として、幕府政策や朝廷対応、宗教政策などに関わった僧侶です。生年月日不明なんです。

いち僧侶がなぜそれほどにあの超大物、天下人。後には東照大権現として神になるほどの人物に重用されたのでしょう。

明智光秀

日光に深く関わりがあり、徳川家康と同じく日光に墓所があります。

日光といえば、東照宮と華厳の滝です。その華厳の滝を正面から見ることのできる小さな平地があります。その土地を「明智平」といいます。名前の由来については、諸説ありますが、「明智」といえば、あの織田信長を裏切って、本能寺の変で討った武将です。織田信長が天下を取らなかったおかげで、紆余曲折はあったものの徳川家康が天下を取る道筋ができたのです。

実は、天海僧正はその明智光秀だと言う説があります。であれば、その後の立場の説明が付きます。明智光秀は頭脳明晰、朝廷を敬い治世に長けていたと言われます。なんだかロマンがありますね。

さて、勉強です。



令和 1年度 第 15問

〔問 15〕 Aは、Bとの間で、甲マンション401 号室を代金1,500 万円でBに売却する旨の売買契約(この問いにおいて「本件契約」という。)を締結したが、同室はCの所有するものであった。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

1 本件契約は、AがCから401 号室の所有権を取得した時に、条件が成就して成立する。

 

2 Bは、本件契約の時に、401号室の所有権がAに属しないことを知っていた。この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができないときであっても、Bは、本件契約を解除することはできない。

 

3 Aは、本件契約の時に、401 号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

 

4 本件契約の締結後にAが死亡し、CがAを単独で相続した場合には、Cは、Bに対し、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

正しいものはどれか。   ◯を探す問題。

 

1 本件契約は、AがCから401 号室の所有権を取得した時に、条件が成就して成立する。

民法560条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務):
売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。

これは、売り主はものが何であれ買主に物を売った場合対抗要件を備えさせる義務がある。AがCさんのものをBさんに売ってもその物が法律上(もちろん実質的に)Bさんのものになれば良い。

民法555条(売買):
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 

よって、本契約は、売買契約を結んだ時点で成立する。

よって  です。

 

 

 

2 Bは、本件契約の時に、401号室の所有権がAに属しないことを知っていた。この場合において、AがCから同室の所有権を取得してBに移転することができないときであっても、Bは、本件契約を解除することはできない。

 

選択肢1の民法第560条には「売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う」と書いてあります。Bは売買目的が誰のものであるにせよ契約できます。

改正後 民法代561条(他人の権利の売買における売主の義務):
他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

平成29年改正前 民法561条(他人の権利の売買における売主の担保責任):
 他人物売買において,売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは,買主は,契約の解除をすることができる。この場合,契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは,損害賠償の請求をすることができない。

買主は,契約の解除をすることができる。

と書いてありました。精神はそのままです。契約解除できますが、損害賠償について制限が設けられました。

選択肢の「Bは、本件契約を解除することはできない。」は  

 

 

 

 

3 Aは、本件契約の時に、401 号室の所有権が自己に属しないことを知らなかった。この場合において、Aは、Cから同室の所有権を取得してBに移転することができないときには、Bに対して損害を賠償して本件契約を解除することができる。

 

平成29年度改正前民法第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権):
1、売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
2、前項の場合において、買主が契約の時において買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

 

改正民法第562条(買主の追完請求権)
1、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2、前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。

 

「損害を賠償して本件契約を解除することができる。」 これは ◯ ですね。

 

 

 

4 本件契約の締結後に(売主)Aが死亡し、(相続人)Cが(売主)Aを単独で相続した場合には、(相続人)Cは、(買主)Bに対し、本件契約上の売主としての履行義務を拒むことができない。

売主 Aが死亡して、Cが401号室を相続した場合。

AとBの間で、401号室の売買契約ができている場合、

相続人のCはAの残した履行義務を実行する必要がある。

昭和49年度9月4日の最高裁の判断:
相続人として承継した売主の履行義務を直ちに履行することができるが、他面において、権利者としてその権利の移転につき諾否の自由を保有しているのであつて、それが相続による売主の義務の承継という偶然の事由によつて左右されるべき理由はなく、また権利者がその権利の移転を拒否したからといつて買主が不測の不利益を受けるというわけでもない。それゆえ、権利者は、相続によつて売主の義務ないし地位を承継しても、相続前と同様その権利の移転につき諾否の自由を保有し、信義則に反すると認められるような特別の事情のないかぎり、右売買契約上の売主としての履行義務を拒否することができるものと解するのが、相当である

諾否の自由を保有するという判断がありました。

よって、「売主としての履行義務を拒むことができない。」は誤り ✖ です。

 

この問題の答えは  3  です。

 

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