「松島やああまつしまや松島や」と俳句を読んだのは松尾芭蕉と言われています。
しかし、この句は松尾芭蕉の句ではありません。
後世の狂歌師の田原坊という方の詠んだ「松嶋やさてまつしまや松嶋や」と言う句をその本人か、それとも他のだれかが松島の宣伝につかうため、「松島やああまつしまや松島や」と言い換えて江戸や上方の人に広めたらしい。
あの、俳句の巨人松尾芭蕉でさえその美しさに呆然として句を読めなかった。そして「まつしま」を連呼するこの句を口にしたというエピソードを添えたらしいです。
今の世で言うところの「ディスカバージャパン」「いい日旅立ち」の宣伝のようなものですか・・・。
また、松島や平泉など巡ってみたいですね。
あなたも、マンション管理士試験に合格して、環境が許せば旅行してみてください。
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令和 1年度 第 13問
〔問 13〕 甲マンションの102 号室を所有するAが遺言することなく死亡し、Aの相続人であるBとCがAの遺産全てをBが相続する旨の遺産分割をした場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 AがDに対して、Aの死亡前に、102 号室を譲渡したときは、Dは所有権移転登記なくしてBに対して102号室の所有権を主張できる。
2 AがEに対して、Aの死亡前に、102 号室を譲渡し、BC 間の遺産分割後に、BがFに対して102 号室を譲渡したときは、Eは所有権移転登記なくしてFに対して102号室の所有権を主張できない。
3 BC 間の遺産分割協議前に、CがGに対してCの法定相続分に当たる102 号室の持分を譲渡し、Gが所有権移転登記をしたときであっても、BはGに対して102号室全部の所有権を主張できる。
4 BC 間の遺産分割協議後に、CがHに対してCの法定相続分に当たる102 号室の持分を譲渡したときは、Bは遺産分割に基づく所有権移転登記なくしてHに対して102号室に係るCの法定相続分の権利の取得を対抗できない。
ーマンション管理士協会過去問ー
解答
誤っているものはどれか。 ✖ を探す問題。
死亡した、Aの相続人であるBとCの問題。それぞれ死亡したA及び相続人B、Cがいろんな事をした場合どうなるのか?という問題。
1 AがDに対して、Aの死亡前に、102 号室を譲渡したときは、Dは所有権移転登記なくしてBに対して102号室の所有権を主張できる。
「死んでしまった被相続人Aが縁もゆかりもないDさんに102号室を譲渡すると約束していたけど、移転登記もしていないのに、102号室はDのものになってしまうの?」という相続人BとCの疑問。
約束というのが、契約書を取り交わしたのか、口約束なのか、売買が成立しているのか明確ではありませんが、「契約が成立した」ときに移転完了しているので、登記は必ずしも必要ない。
また、
民法896条(相続の一般的効力):
相続人(B,C)は、相続開始の時から、被相続人(A)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
という条文があります。
これは ○ が正解のようです。
2 AがEに対して、Aの死亡前に、102 号室を譲渡し、BC 間の遺産分割後に、BがFに対して102 号室を譲渡したときは、Eは所有権移転登記なくしてFに対して102号室の所有権を主張できない。
EはFに所有権を主張できない。のかどうか?
Aが生前Eに102号室を譲渡していた。Aの死亡後、それを知らなかった相続人の一人BがFに102号室を譲渡してしまった。(二重譲渡)が発生してしまったわけです。
「1物1権主義」(一つの物には一つの権利しか成立しない。この場合先に登記したほうが権利を主張できます。よって「Eは所有権移転登記なくしてFに対して102号室の所有権を主張できない。」は正解‥ ◯ です。
3 BC 間の遺産分割協議前に、CがGに対してCの法定相続分に当たる102 号室の持分を譲渡し、Gが所有権移転登記をしたときであっても、BはGに対して102号室全部の所有権を主張できる。
選択肢2と同じ。この場合Gが持ち分を登記しているので、Bは102号室全部の所有権を主張することはできない。 よって、 ✖ 。
4 BC 間の遺産分割協議後に、CがHに対してCの法定相続分に当たる102 号室の持分を譲渡したときは、Bは遺産分割に基づく所有権移転登記なくしてHに対して102号室に係るCの法定相続分の権利の取得を対抗できない。
そのとおり。 ○です。
結構内容的にはむずかしいし、根拠を示すのがむずかしいのですが、当事者(被相続人、相続人)よりも第三者が守られ、そのためには登記が重要ということでしょうか。
この問題の答えは、 3 です。