御三家といえば、江戸時代の紀州、尾州、水戸の徳川御三家がすぐに頭に浮かびます。

しかし、昭和のアイドル御三家といえば、

橋幸夫、西郷輝彦、舟木一夫の三人です。その後、新御三家といえば 郷ひろみ、西城秀樹、野口五郎の三人を指すようになりました。そして、たのきんトリオから少年隊、ジャニーズの台頭へと続きます。

女性の歌手の御三家は変遷が早かった。

江利チエミ、雪村いずみ、美空ひばりが1950年代。中尾ミエ、伊東ゆかり、園まりが1960年代、天地真理、小柳ルミ子、南沙織が1970年代、桜田淳子、森昌子、山口百恵が1970年代後半その後アイドル戦国時代。

最近ではモーニング娘以降AKBとか乃木坂など多人数アイドルが乱立。

わたしも思い起こせば、あのころ・・・。1978年 後楽園球場でさよならコンサート キャンディーズ 「すーちゃーん!」と声を張り上げて泣きました。

いい思い出だけど、少し恥ずかしい。でも、心から熱狂しましたね。

若き日の思い出・・・。年がバレましたね。

懐旧の念にに浸っていないで勉強、勉強。



 

令和 1年度 第 12問

〔問 12〕 Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

 

1 AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となる。

 

2 Aが、Cに対し、101 号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権をCに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を撤回できない。

 

3 Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、Dに対し、101 号室を転貸することができる。

 

4 Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

誤っているものはどれか。  ✖ みつける問題。

問題文は、Aが所有するマンションの1室をBに賃貸する。とのみ書いてあります。しかし、選択肢2にはCが登場し、3にはD、4にはEが登場します。ごまかされないようによく考えましょう。

 

1 AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となる。

 

借地借家法第38条(定期建物賃貸借):

  1. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。
  2. 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
  4. 第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
  5. 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
  6. 前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
  7. 第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

 

 

この選択肢に関連するのは、第1項です。

「公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。」

と書いてあります。

選択肢には公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となると限定していますが、借地借家法第38条第1項には公正証書による等書面によって契約と書いてあります。ビミョーな表現ですね。  △ としておきましょう。

 

 

 

 

 

2 Aが、Cに対し、101 号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権をCに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を撤回できない。

民法第550条(書面によらない贈与の撤回):書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

履行の終わった部分とは:不動産において、登記又は引き渡しが終わった事を指す。

よって、「AはCに対する贈与を撤回できない。」は正しい。   です。

 

 

 

 

 

3 Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、Dに対し、101 号室を転貸することができる。

民法第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限):
1、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2、賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

賃貸人の承諾があれば転貸できます。特に書面である必要はありません。  ○です。

 

 

 

 

 

4 Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。

民法第446条(保証人の責任等)
1、保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3、保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

第2項にあるように 書面でしなければ、その効力を生じない。電磁的記録も書面と同じとされています。  です。

 

 

選択肢 1は △ にしましたが、2,3,4が完全になので、この問題の答え、誤っているものはどれか・・・は、 答え  1  です。書面であれば、公正証書でなくてもOKです。

読み進めれば、むずかしい問題ではありませんね。

おすすめの記事