独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!令和 1年度 第 11問

B!

 

問題文の「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)」を見て「被災」と「平成7年」でピンと来た人はGood!。

そうです。阪神淡路大震災(1995年(平成7年)1月17日5時46分52秒発生)。この震災はマンション管理にとってもエポック的な災害でした。

この地震で多くのマンションが倒壊し住む場所を失ったマンション居住者たちは途方にくれました。

法の助けも国家の助けも受けられず長い間仮設住宅や遠い親戚を頼って生活したのです。

その住民の困窮を救うためにできたのがこの法律です。

もともと、民法に規定されていた建て替え規定は全部滅失のみ対象とされていました。取り壊して新しい建物を立て替えるには民法では全員の賛成が必要でした。しかし、全員が賛成するということは非常に難しいことです。当然と思われることでも反対する人がいます。ばかりか、物言えなくなってしまった方や全国に散り散りになってしまった方々を探すのは至難の問題です。

そこで、建て替え要件の緩和などを定めたのが被災マンション法です。滅失してしまったマンションの敷地共有者の5分の4以上の多数議決により、再建を行えるように緩和されました。

 

令和 1年度 第 11問

〔問 11〕 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の一部が滅失した場合において、当該政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)及び区分所有法の定めるところにより開催される区分所有法第34 条の規定による集会(この問いにおいて「区分所有者集会」という。)に関する次の記述のうち、これらの法律の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

 

2 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 

3 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

 

4 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

正しいものはどれか。  を探す問題です。

 

 

1 区分所有者集会の招集の通知は、区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた場合には、その場所に宛ててすることができる。

 

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第8条(区分所有建物の一部が滅失した場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例):
1、 前条に規定する場合において、第二条の政令の施行の日から起算して一年以内の日を会日とする区分所有者集会を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
2、前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。
3、区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
4、前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、区分所有者集会を招集する者が当該区分所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
5、区分所有法第三十五条第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が次条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

上記引用した被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第8条第2項に災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。

と書いてあり、問題文の「区分所有者が災害前に管理者に対して通知を受けるべき場所を届け出ていた」とは違う。  ✖ です。

 

 

 

 

 

2 区分所有者集会の招集の通知は、当該集会を招集する者が区分所有者の所在を知っていたときであっても、区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

上記選択肢1に引用した、

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第8条第3項:
第3項:区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

区分所有者の所在を知ることができなかったときには第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

だから知っているならそこに知らせてやるべき。   です。

 

 

 

 

3 区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地を売却する旨の決議をすることができる。

議決要件の数値はしっかり覚えておいてください。

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第9条(建物敷地売却決議等):
1、第七条に規定する場合において、当該区分所有建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の各五分の四以上の多数で、当該区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
2、建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
二 売却による代金の見込額
三 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
4分の3以上では足りません5分の4以上の多数
の賛成が必要です。 よって  ✖  。
4 区分所有建物の滅失が建物の価格の2分の1を超える場合には、区分所有者集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の区分所有法に基づく措置を決議することができる。
建物の価格の2分の1を超える建物の滅失とは大規模滅失ということ。
区分所有法第61条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)第5項:
第一項本文に規定する場合を除いて、建物の一部が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
という事が書いてあります。これを根拠に  ◯  
この問題の答えは 4 です。
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