オセロと言うゲーム、知らない人はいないでしょうね。

表裏を白と黒に塗り分けた直径34.5mmの円形の駒を相互色を決めて打ち合い、挟まれたら相手の駒になるというゲーム。

言葉で説明するまでもないのですが、

1970年代にツクダという玩具メーカーから発売されて大ヒットし、今でも定番ゲームとして定着しています。

長谷川五郎さんという方が1940年代に碁石を並べて白黒挟み碁から発想して、遊んでいたそうですが、何年かかけて1970年頃デザインを決めてツクダに持ち込んだということです。オセロのコマの大きさは、碁石ではちょっと小さい、その頃長谷川少年は牛乳瓶の紙製の蓋でオセロの原型を楽しんでいたようです。そこでオセロの駒の大きさは34.5mmの円形ということになりました。

当時のツクダの社長は佃光雄(?)さん。アイデアマンで豪放な方、「よし、やってみよう」ということでオセロの大流行を起こしたのです。

更に、

1980年代にはあの「ルービックキューブ」に目をつけていち早く販売権を獲得して販売、マスコミのバックアップもあって発売して直後に400万個の売上を達成しました。しかし、爆発的ヒットもそこまで、その後ツクダは零落の一途をたどります。

任天堂(この頃は任天堂はトランプや花札屋さんでした)が独自開発でデジタル化に成功してゲームウオッチやファミコンで一世を風靡する中、ツクダはバービー人形やボードゲーム。コンピュータはアメリカアタリ社と提携。すべて裏目に・・・。現在は倒産して会社はなくなってしまいました。

有為転変、無常の世界ですね。

話がそれて悲しい結末になってしまいました。

未来志向で目前の試験、頑張りましょう。

令和 1年度 第 10問

〔問 10〕 A棟、B棟(いずれも分譲マンションで区分所有建物)及びC棟(賃貸マンションで単独所有建物)の三棟が所在する土地がこれらの建物の所有者の共有に属しており、その共有者全員で団地管理組合を構成している。この場合におけるA棟の建替え承認決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、既にA棟の区分所有者の集会において、A棟の建替えが議決されているものとする。

 

1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。

 

 

2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。

 

 

3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。

 

 

4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

 

ーマンション管理士協会過去問ー

解答

誤っているものはどれか。  ✖ を見つける問題。

A棟:区分所有建物。 建て替え決議がなされている。

B棟:区分所有建物。

C棟:棟の単独所有者がいる賃貸住宅。

A・B・C各棟は土地を共有しており、団地管理組合を設けています。

 

 

区分所有法第69条(団地内の建物の建替え承認決議):

1、一団地内にある数棟の建物(以下この条及び次条において「団地内建物」という。)の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の第65条に規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される同条に規定する団体又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る。)に新たに建物を建築することができる。
一  当該特定建物が専有部分のある建物である場合 その建替え決議又はその区分所有者の全員の同意があること。
二  当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 その所有者の同意があること。

2、前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第66条において準用する第38条の規定にかかわらず、第66条において準用する第30条第1項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。

3、第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。ただし、同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4、第一項の集会を招集するときは、第66条において準用する第35条第1項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、同条第5項に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。ただし、この期間は、第66条において準用する第30条第1項の規約で伸長することができる。

5、第1項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。
一  当該他の建物が専有部分のある建物である場合 第1項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者
二  当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者

6、第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

7、前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第62条第1項の集会において、当該特定建物の区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る。)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

 

長々区分所有法第69条を引用しましたが、一回読み通して、何が書いてあるか理解してください。

 

 

要約すれば。

1,一団地内にある数棟の建物の所在する土地が共有に属する場合、団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認を得たときは、団地建物所有者は、建物を取り壊し、新たに建物を建築することができる。

2、各団地建物所有者の議決権は、当該特定建物の所在する土地の持分の割合によるものとする。(1棟のみのマンション建替え決議と同じ)

3、団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。(1棟のみのマンション建替え決議と同じ)

4、団地管理組合法人の集会の会日より少なくとも二月前に、議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要をも示して発しなければならない。

5、建替えが当該他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすときは、当該他の建物の賛成が必要。
要件1、当該他の建物が専有部分のある建物である場合 区分所有者全員の議決権の4分の3以上
要件2、当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物(棟の単独所有者がいる賃貸住宅である)の場合 当該他の建物の所有者の賛成。

6、当該特定建物が二以上あるときは、各特定建物の団地建物所有者の合意により、一括して建替え承認決議に付することができる。

7、当該特定建物が区分所有建物であるときは、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。

ということが言えます。

 

それでは各選択肢にあたって見ましょう。

 

 

1 団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。

区分所有法第69条に書いてある内容と大きく異るところがあります。C棟についてまで議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要と読み取れる選択肢です。

C棟については単独所有者の賛成があれば良い。土地の持分割合が問題となってきますが、議決権ではない。

この選択肢は  ✖  です。

 

 

 

 

2 A棟の区分所有者は、A棟の区分所有者の集会において建替え決議に賛成しなかった場合でも、団地管理組合の集会におけるA棟の建替え承認決議では、全員が賛成したものとみなされる。

1棟のみのマンションの建て替え決議も議決権の5分の4以上の賛成があれば可能です。決議がなされたということは全員賛成とみなされます。   です。

 

 

 

3 建替え承認決議に係るA棟の建替えがB棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、団地管理組合の建替え承認決議に係る集会において、B棟の区分所有者全員の議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成を得なければ行うことができない。

この選択肢の◯か✖かは、議決権の4分の3以上かどうか知っておく必要があります。

上記、引用した区分所有法第69条第5項の要件1に答えが書いてあります。

5、建替えが当該他の建物の建替えに特別の影響を及ぼすときは、当該他の建物の賛成が必要。
要件1、当該他の建物が専有部分のある建物である場合 区分所有者全員の議決権の4分の3以上
要件2、当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物(棟の単独所有者がいる賃貸住宅である)の場合 当該他の建物の所有者の賛成。

 です。

 

 

 

 

4 建替え承認決議に係るA棟の建替えがC棟の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、A棟の建替えは、C棟の所有者の賛成を得なければ行うことができない。

選択肢3に転記した要件2を見れば一目瞭然。

要件2、当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物(棟の単独所有者がいる賃貸住宅である)の場合 当該他の建物の所有者の賛成。

と明記されています。   ですね。

 

 

この問題の答えは 1 です。

 

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