マンション管理士の試験勉強は大変ですね。

あまり無理して睡眠不足になってしまってはいけません。睡眠はしっかりとってください。睡眠不足はすべての面でマイナスですから。

しっかり、ぐっすり眠ってくださいね。

ところで、ぐっすり眠るの「ぐっすり」ってどんな意味だと思いますか?

一説では、英語の「Good Sleep」から来ているのだとまことしやかに言う人がいますが。「おやすみグッスリー」と言って明治時代のハイカラさんが言ったのかな?

実は、江戸時代の文献にも「ぐっすり」と言う言葉が出ているらしい。まだ鎖国していたころですから英語を知っているということはないでしょうね。江戸時代の黄表紙にも「ぐっすり」と言う言葉が出てきて「すべて」とか「ごっそり」というような意味で使われているということです。

たまたま語呂があったのでまことしやかに流布しているんでしょうね。

しっかり勉強しましょう。

令和 1年度 第 2問

〔問 2〕 規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

 

ア 規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土地も含む。

 

イ 規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。

 

ウ 建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

 

エ 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

正しいものはいくつあるか。  ◯ がいくつあるか見つけましょう。

 

ア 規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の土地も含む。

区分所有法 第5条(規約による建物の敷地):
1、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2、建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

区分所有法 第5条の第1項の条文通りです。  です。

区分所有法 第5条の第2項もよく出題されています。頭に入れておいてください。

 

 

イ 規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。

規約敷地の考え方は、区分所有法に基づいており、区分所有法の定めるところによるのではない。は間違い    です。

区分所有法は民法の特別法であるので、優先されます。特別法は民法が時代や変革にそぐわなくなった部分を補完する法律と考えて良いと思います。

 

 

ウ 建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。

アの選択肢の区分所有法第5条の2項を見てください。この通りの文章です。  ○です。

基本的に敷地とは:マンションが存在する土地(法定敷地)を言います。しかし、生活する上で必要な駐車場や通路、緑地なども敷地(規約敷地)とします。法定敷地の上に建っている建物が地震や火事などで滅失した場合、その部分は法定敷地でも規約敷地でも無くなってしまいます。

区分所有法 第5条(規約による建物の敷地):
第2項:建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

規約で建物の敷地と定められたものとみなす。  ということで、みなし規約敷地となります。

 

 

 

エ 建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。

これも区分所有法 だい5条2項の後半に書いてある:
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

ということです。そのまま規約敷地とみなされるのだからわざわざ規約の定める必要はありません。   です。

 

この問題の答えは、は2個ということで、 2 番です。

これも 間違えにくい問題ですね。率直に言えばかんたんな問題です。

 

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