イントロダクション

ホテルニュージャパンの火災。

1982年(昭和57年)もう、かなり昔の出来事ですが、衝撃的な火災でした。深夜3時17分9Fの客室での寝タバコが原因で出火。

初期消火の不手際と、消防設備の不備(スプリンクラーは一部ダミー、家具や敷物、カーテンも燃えやすいものばかり。)これらは横井英樹社長の徹底した経費削減によるものでした。

消防により再三改善命令が出ていたのに無視し続けた結果でした。33名の死者、34名のけが人が出る大惨事になりました。

この火災や川治プリンスホテル火災などの経験を踏まえて今の消防法は改正に改正を加えて安全を確保できるようになっています。

マンション管理士試験問題 平成24年度第23問です。

【問 23】
高さ31メートルを超えるマンション(この問において「高層マンション」という。)の防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか

 

1、高層マンションの管理について権原を有する者は、定期に、火災の予防に関する専門的知識を有する者で一定の資格を有するものに、マンションにおける防火管理上必要な業務その他火災の予防上必要な事項について点検させなければならない。

 

2、高層マンションの管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

 

3、高層マンションで、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のものを協議して定めておかなければならない。

 

4、高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該マンションで使用するため、防炎性能を有しないじゅうたんを購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかねばならない。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

✖を探す問題です。

用語を確実にしておきましょう。

高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)11階建てと考えて良いでしょう。
はしご車が届くのがほぼ30メートルだから、消防法は11階建てにこだわるのです。

高層マンションの管理について権原を有する者とは:建物の所有者、占有者。その集まりである管理組合。その長である、理事長等。

消防署長:消防署の長。
消防長 :町村ごとに設置する消防本部の長。管轄区内の消防署、分署を指揮する。

 

1、高層マンションの管理について権原を有する者は、定期に、火災の予防に関する専門的知識を有する者で一定の資格を有するものに、マンションにおける防火管理上必要な業務その他火災の予防上必要な事項について点検させなければならない。

消防法 第 8条の2の2 1 左記条項をクリックして内容確認してください。

 

第8条第1項の防火対象物とは:学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)。

消防法施行令4条の2の2に規定されている防火対象物は  別表1(左記クリックで別表が観られます)の(五)項のイのみであり、ロの寄宿舎、下宿又は共同住宅はあえて抜かれている。

わざわざ共同住宅、寄宿舎を対象物から抜いている。人数要件は不明なので、この選択肢はとすべきでしょう。

 

 

 

2、高層マンションの管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

消防法 第 8条の2の4 左記条項をクリックして内容確認してください。

  法文通り。選択肢2は

 

 

3、高層マンションで、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務に関する事項で一定のものを協議して定めておかなければならない。

消防法 第 8条の2 第1  左記条項をクリックして内容確認してください。

消防法 第 8条の2 第1に書いてあるとおり。「その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権限を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない」

そのまま

 

 

4、高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該マンションで使用するため、防炎性能を有しないじゅうたんを購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかねばならない。

消防法 第 8条 3  左記条項をクリックして内容確認してください。

「カーテンその他の防炎対象物を作成させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。」と書いてあります。

書いてあるとおり。 

 

答えは  1 です。

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