イントロダクション
「水道」
多くの開発が遅れた国々では、子供の一日の労働の大半が水の確保というニュースや紀行番組が多く見受けられます。
学校にも行かず水をバケツに汲んで家に運ぶ。それを、ほそぼそ使って生活しているのです。
ばかりかその水は清潔とは言い難い水です。
アメリカやフランスなどの先進国でも水質の問題で水道から出てくる水を飲むことはできないそうです。ペットボトル入りの水を飲み、調理に使っているそうです。
・日本・アラブ首長国連邦(UAE)・ニュージーランド・オーストラリア・南アフリカ共和国・レソト・モザンビーク・フィンランド・ドイツ・アイスランド・オーストリア・スロベニア・クロアチア・アイルランド・スウェーデン
の15ヶ国です。頷ける国もありますが、意外な国もあります。これも完全にオーケーというわけではなさそうです。
日本は住みやすい国ですね。地震・台風など自然災害はあるけれど・・・。克服して幸せに暮らしています。
水道代が高いとか、電気代が高いとか文句を言う前に、インフラ整備のできていない国々の不便さと比べてみてください。
さあ、勉強!ベンキョウ!
マンション管理士試験 平成24年度 第22問
2、貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規定において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理の状況に関する検査について定めなければならない。
3、簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の設置者の了解を得て、検査の結果を行政庁に代行報告することができる。
4、簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼす恐れがあるものか否かを検査するものであり、当該水槽の水を抜いて行う。
解答
貯水槽水道とは、ビルやマンション等で、水道管から供給された水を一度、受水槽に貯め、ポンプで屋上などにある高架水槽に貯めて、各戸に供給します。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道は、水道法で「簡易専用水道」という。
受水槽の有効容量が10立方メートル以下の貯水槽水道を一般的に小規模貯水槽水道と呼ぶ。
1、貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規定において、水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の利用者にたいする情報提供について定めなければならない。
水道法はかなり細かい決め事がズラズラあって読んでも頭に入りません。
常識的に「貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めなければならない。」というのは必要だろうな・・・と思いますね。
とりあえず○かな?と思いますが・・・・。水道法を確認してみます。
水道法施行規則 第 12条 (法第14条第2項各号を適用するについて必要な技術的細目) 左記条項をクリックしてください。
水道法施行規則12条の4(水道事業者の責任に関する事項)第一号 ロ :貯水槽水道の利用者に対する情報提供。
という文言があり、問題文に合致しています。 ○です。
2、貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理の状況に関する検査について定めなければならない。
選択肢 1 の引用から
水道法12条の4(水道事業者の責任に関する事項)第二号 ロに:ロ 貯水槽水道の管理の状況に関する検査。
とあり、○です。
3 簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の設置者の了解を得て、検査の結果を行政庁に代行報告することができる。
検査機関と設置者、行政庁、報告がキーワード。
簡易専用水道(大規模な貯水槽水道)の設置者とは、所有者、イコール管理組合ということになります。
専門家ではない。ならば、検査機関に依頼して検査してもらう。設置者は行政への届け出なども含めて検査機関に依頼するのが一般。
水道法 第 34条の2 左記条項をクリックしてください。
設置者の了解を得た上で検査を実施した登録簡易専用水道検査機関が代行して行政庁に報告することを妨げるものではない。
よって、3番は○。
という指導があります。