独学で合格できた!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成24年度 第19問

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おすすめ勉強法は
テキスト「マンション管理の知識」を読むこと。問題をたくさんこなすことです。

日本は世界有数の地震国です。

内閣府の情報によると、世界全体におけるマグニチュード6以上の地震のうち、日本で発生するのは実に20.8%。

その、日本で住宅を維持するのは大変なことですが、住宅ではありませんが、法隆寺などは築1400年です。

では、一般にマンションの寿命はどれくらいでしょう。フランスの石造りマンションなどは築150年とかでも、いまだ現役で賃貸されています。

一般的にマンションの建て替え目安は47年を考えているようです。もちろん、修繕や管理方法によって寿命は前後します。33年で建て替えなければならなくなった物件もあります。

日本のマンションの歴史が始まってからまだ100年も経っていません。これからどうなるかわからないのがマンションライフです。

 

 

雑学:地震対策

耐震:現在の大半の住宅で採用されている耐震工法は、地震に対しては「建築物が倒壊せず、住人が避難できること」を前提に建物の強度で、揺れに耐える構造です。

 

免震:建物と基礎との間に免震装置を設置し、地盤と切り離すことで建物に地震の揺れを直接伝えない構造です。

 

制震:建物内部に錘(オモリ)やダンパーなどの「制震部材」を組み込み、地震の揺れを吸収する構造です。(上階ほど揺れが増幅する高層ビルなどの高い建物には、非常に有効な技術です。)

平成24年度 第19問

【問 19】
マンション建て替え組合(この問いにおいて「建替組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1、建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、建て替え合意者の4分の3以上の同意(同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建て替え合意者の同条の議決権の合計の4分の3以上となる場合に限る。)を得なければならない。
2,建替組合は、区分所有法63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求しようとするときは、あらかじめ建替えに参加しない旨を回答した区分所有者の承諾を得なければならない。
3、建替組合は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。
 4、建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な陶器を申請しなければならない。
ーマンション管理センター 過去問よりー

解答

毎年1問出題されます。基本を身に着けておいてください。
誤っているものはどれかです。✖を見つけましょう。
決議に必要な数値を把握しましょう。
普通決議:総会出席者の2分の1以上。いわゆる過半数です。(区分所有者(人数)及び議決権(専有部分の床面積の割合)数の2分の1以上の出席は必要)→マンション運営、設備等の
保存等一般課題。
特別決議:区分所有者数および議決権数の4分の3以上の賛成で可決します。→マンションの一部変更等重要課題。
特別決議(建替):区分所有者数および議決権数の5分の4以上の賛成。(建て替えるか否かの決議)
権利変換、施工マンション、施工再建マンション等の用語は正確に把握してください。また、定数の問題は定番です。
1 建替組合の設立の認可を申請しようとする者は、建替組合の設立について、建替え合意者の3/4以上の同意(同意した者の区分所有法第38条の議決権の合計が、建替え合意者の同条の議決権の合計の3/4以上となる場合に限る。)を得なければならない。
マンション建替え円滑化法 第 9条 (設立の認可)左記の条項クリックして内容をよく読んでおいてください。
マンション建替円滑化法 第 9条 第2項に明記。
区分所有法で建替え決議は区分所有者数および議決権数の5分の4以上の賛成が必要でしたが、ここではその決議がなされた後、建替組合の設立にはマンション建替え円滑化法により、建替え合意者の3/4以上の同意が必要。よって
2 建替組合は、区分所有法第63条第4項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求しようとするときは、あらかじめ建替えに参加しない旨を回答した区分所有者の承諾を得なければならない。
マンション建替円滑化法 第 15条 (区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)左記条項をクリックしてください。中から第15条を確認してください。
建替合意しなかった居住者には区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できると区分所有法63条及び建て替え円滑化法15条に記載がある。特に条件は示されていない。よって

 

 

3 建替組合は、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、権利変換計画の認可を申請することができる。

マンション建替円滑化法 第 57条 (権利変換計画の決定及び認可) 左記条項をクリックして内容確認してください。

区分所有権等以外の権利を有する者とは借家権、抵当権など。当然被害が生じないよう手当する。よって。(建替え円滑化法第57条3項)

4 建替組合は、権利変換期日後遅滞なく、区分所有権等以外の権利を有する者施行再建マンションの敷地(保留敷地を含む。)につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
マンション建替円滑化法 第 74条 (権利変換の登記)左記条項をクリックして内容確認してください。
遅滞なく、登記を申請しなければならない。。(建替え円滑化法第74条1項)
答えは 2 です。
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