罰金、科料。反則金、過料について説明します。

刑法15条(罰金):罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。

刑法17条(科料):科料は、千円以上一万円未満とする。

過料:行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。過料は行政罰であって、罰金や科料と違い刑罰ではない。

反則金:交通反則通告制度に基づいて課せられる。反則金も行政罰ひとつ。
科料も過料も(かりょう)と読むので、科料を(とがりょう)過料を(あやまちりょう)と読み替えて区別している。

平成30年度 第 9問

〔問 9〕 管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった当該規約の閲覧を拒んではならない。

イ 集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

ウ 管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

エ 管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

 

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

解答

かを問うだけではなくアイウエの選択肢の中にがいくつあるか見つける問題。

 

ア 規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった当該規約の閲覧を拒んではならない。

区分所有法 第 33条に答えがあります。 左記条項をクリックし、全文を読んでおいてください。

第 2項:前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(略)を拒んではならない。

そのままですね。   です。 管理組合法人も準ずる。

 

 

イ 集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

区分所有法 第 42条 (議事録) 左記条項をクリックして、内容確認しておいてください。
第 5項:第33条の規定は、議事録について準用する。
選択肢 アの区分所有法 第33条 第 3項:
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

この第3項に準用する。議事録も規約と同じく「保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。」のです。

この選択肢は  です。

ウ 管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。

区分所有法 第71条  左記条項をクリックして、内容確認しておいてください。

区分所有法 71条:次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

第 1号:第33条第1項本文(略)又は第47条第12項(略)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(略)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。

議事録・規約を保管しなかったときは20万円以下の過料に処せられる。   よって  です。

 

 

エ 管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

区分所有法 48条の2(財産目録及び区分所有者名簿) 左記条項をクリックして、内容確認しておいてください。
第 2項:管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

あくまでも、区分所有者名簿に区分所有者名を登録し変更があった場合は変更する。居住者(賃借人等)ではない。

この選択肢は   です。

 

この問題の答えは   3 でした。 一番最後の選択肢が  だから、答えは 4 なんてケアレスミスしないようにしてください。

 

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