難しい法律文で頭が痛くなります。

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平成30年 第 8問

〔問 8〕 管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

1、管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。

 

2、代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結しなければならない。

 

3、複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わりのない他の理事が管理組合法人を代表することができる。

 

4、理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。

 

ーマンション管理センター 過去問よりー

 

解答

区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。    を探す問題です。

理事とは: 一般社団法人の業務や運営にあたる役員のことで、株式会社でいう取締役のような仕事。

監事とは: 理事の業務状況を監査するお目付役のこと。

 

1、管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。

 。監事は登記事項ではありません。

区分所有法 47条:(略)管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める

組合登記令第2条(設立の登記)(左記の条項をクリックして全文確認しておいてください)2項の4:代表権を有する者の氏名、住所及び資格。
という文言はあるが、監事を登記するとは書いてありません。

 

 

2、代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結しなければならない。

区分所有法 第 51条(監事の代表権)(左記の条項をクリックして内容を確認しておいてください。):管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。

問題文は、区分所有法第51条にあるように、管理組合法人と理事の利益が相反する状況です。(理事は土地をできるだけ安く買いたいし、管理組合法人は少しでも土地を高く売りたいですよね)

区分所有法51条に則り、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結するのではなく、監事を代表として判断を委ねるべきであります。

この選択肢は  ✖ であります。

 

 

3、複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わりのない他の理事が管理組合法人を代表することができる。

この選択肢も”2”の選択肢と同じです。共同代表であれば、管理組合法人と利益相反しない理事が混ざっていても、共同代表なので全員で利益相反していると認められます。その場合も監事を代表として判断を委ねるべきでしょう。

この選択肢も ✖ であります。

 

 

4、理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。

区分所有法 第49条の4(仮理事) 左記の条項をクリックして内容を確認しておいてください。
第1項:理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

とあり、選択肢前段は○。ですが・・・。

区分所有法 第50条(監事) 左記条項クリックして全文確認しておいてください。

第 4項:第25条、第49条第6項及び第7項並びに前条(第49条:筆者注)の規定は、監事に準用する。
と書いてあります。第49条の規定とは上記にある通り。

選択肢の文章「監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。」は間違いです。

この選択肢は後半が間違いなので、✖ であります。

 

法律を覚えるのは大変ですが、理事と監事の関係はわかってもらえたと思います。

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