現在、ほとんどの人がパソコンやスマートフォンを活用し、更に進化した形で、なくてはならないものになってゆくでしょう。

「ガラケーで充分」と言っている方々も、1900年代ならば最先端の携帯活用者です。その頃には「携帯は面倒だから持たない。腰のポケベルだって厄介なんだから」そしてもう少し前には、「しも、しも」なんてファミリーレストランでヤクザっぽい人がでかい肩掛け型の電話で大声を出していた時代がありました。

電磁的方法などと古めかしい言い方ですが、法律も老朽化してきているのではないでしょうか?

平成30年度 第 7問

【問 1】
集会の決議における電磁的方法の利用に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

 

1、区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

 

2、集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

 

3、区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。

 

4、区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

 

ーマンション管理センター過去問よりー

解答

区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。  を探す問題です。

1、区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

です。 電磁的方法を取り入れるためには、全員の承諾が必要です。

区分所有法45条書面又は電磁的方法による決議)  左記の条項をクリックして全文内容確認しておいてください。

第1項:この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

 

 

2、集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

上掲 区分所有法 45条 第5項:集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する

集会に関する規定は 区分所有法 第 35条(招集の通知)第一項:集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

この条文が準用されます、

よって  ○  です。

 

 

3、区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。

上掲 区分所有法 45条 第 2項:この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

この法文通り。    。

 

 

4、区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

上掲 区分所有法 第 45条 第 3項:この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

区分所有法第 45条 第 3項により   。

 

電磁的方法に関する問題は多くなっています。

「電磁的方法」とは、「電子メール」、「ホームページの意見欄等への書き込み」、「磁気ディスク、CD 等に記録してそれを送付する」方法で、受信者がそのファイルを記録してかつその記録を書面に出力できなければなりません。

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