あなたがなぜ、マンション管理士などの「資格」取得を考えるようになったか理由は存じ上げませんが、資格取得で何かが変わると考えたのかもしれませんね。

今の仕事に満足できない、定年後の暮らしはどうしよう。何かもっと収入になる仕事はないか。資格の勉強をするのが面白い。今のままではいけない。

動機は色々あります。

私は何事にも自信がなく、コンプレックスが多い人間です。大学は出たものの、大学時代に勉強はしなかった。それよりも、受験の時の猛勉強は今でも小さなプライドでした。誰も認めてはくれませんが、

今になって考えると、高校、大学、就職。合格するために頑張っているときが最も輝いていたかもしれない。

そんな気持ちでいくつもの資格試験にチャレンジして、もちろん頑張れば合格できる範囲でのチャレンジですが、いくつか合格するうちに自信がつきました。

今、マンション管理会社に長く勤めていますが、理論武装できたことと、資格の証明書が武器になっています。

勉強することは決して無駄になりません。

 

閑話休題・・・・。

平成 30年度 第 6問

【問 6】
マンションの登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地管理組合である場合を除くものとする。

1、マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。

 

2、マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。

 

3、専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

 

4、管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記することが必要である。

ーマンション管理センター過去問よりー

 

解答

誤っているものはどれか     を見つける。

1、マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。

右掲の表が登記簿の見本です。

表題部(敷地権の表示)の記載があります共に登記されています。  。

 

 

2、マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。

法定共用部は登記できない。    。

 

3、専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

規約共用部は登記しないと第三者に対抗できない。  ○  。

区分所有法 第 4条 (共用部分)  左記の条項をクリックして全文を読んでおいてください。

区分所有法 第 4条
第2項:(抜粋)建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 

4、管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記することが必要である。

区分所有法 第 47条   左記の条項をクリックして全文を読んでおいてください。

区分所有法 第 47条
第1項:(抜粋)区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
第4項:(抜粋)登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

上記2項目から   。

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