税金
私のようなサラリーマンは税金についてさほど敏感ではありません。給与から天引きされてしまっていますからね。でも、もっともっと税金に対して知識を持って、納税者として国政を考えるべきなのでしょうね。私達が、税に対して無頓着でいることが為政者たち、いわゆる議員や公務員の税金の無駄遣いにつながるのだと思います。
と偉そうなことをいったので、税金について少し書いてみます。
飛鳥時代には明確な税の仕組みが出来上がっていたようです。大化の改新(645年)で公地公民の制度が出来上がり、民は租・庸・調の税を払えと大宝律令(701年)に書いてあります。
祖とは穀物の収穫の
しかし、税金で行政サービスが受けられ、道ができ、災害対策、外交が行われます。必要であることは間違いないようです。
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平成30年度 第35問
〔問 35〕 管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40 年法律第34 号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40 年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
1 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。
2 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。
3 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税される。
4 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されない。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
適切なものはどれか。さあ◯を探しましょう。
1 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。
消費税法をまず知っておきましょう。
消費税法 第9条(小規模事業者に係る納税義務の免除):第1項
事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。は間違い。 ✖ 。
2 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。
法人格のないマンション管理組合に法人税が課税されることがあるのかどうか?
「移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ている」
収益を得ているのだから、何らかの課税を受けるだろうことは予想できる。
法人税法第7条((内国公益法人等の非収益事業所得等の非課税):
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。
法人税法第五条(内国法人の課税所得の範囲):
内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について、各事業年度の所得に対する法人税を課する。
法人税が課税されないのは収益事業から生じた所得以外の所得だから、設置料収入は収益事業となるので、設置料収入を得ている管理組合には法人税が課税されます。よって ✖ 。
3 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税される。
管理組合法事であっても、法人格を持たない管理組合であっても、区分所有者からの駐車場使用料収入には課税されない。
駐車場使用料は駐車場の修理や大規模修繕費用に充当されるから。収益事業に当たらないということ。
この選択肢は ✖ ですね。
4 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されない。
均等割 って”何”となるのが初めて勉強する人ですよね。平成24年度の第34問にも均等割が出てきて”何”と思って勉強しました。
均等割とは。法人、非法人の管理組合が所在する地域の地方自治体に納めるべき住民税が課されます。
・所得割・・・前年の所得に比例して課税される。
・均等割・・・一定額以上の所得があった場合、一律の額課税される。
しかし、収益事業を行っていない場合には、法人住民税の均等割額は課税されない。ということで、 ◯ です。
4の選択肢は難しいと思います。住民税についてさらりと勉強した方は ✖ をつけそうです。
それでも、1、2、3は完全に ✖ ですから、消去法で 4 が残りそうですね。
この問題の答えは 4 です。