「仁義礼智忠信孝悌」って何か知っていますか?
昔、NHKで人形劇「南総里見八犬伝」というのを毎日放映していました。辻村ジュサブローさんの人形と坂本九さんの語りで盛り上がっていました。
南総里見八犬伝は仁義礼智忠信孝悌という文字が浮かび上がる玉を持つ8人の剣士が魑魅魍魎と戦う物語です。悪女の霊「玉梓」の怨霊が祟をなし、それに立ち向かう8人の剣士の物語です。実は読んだことはないのですが、件の人形劇は今でもよく覚えています。その後の「三国志」も面白かったな。
仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌は、それぞれ儒教で言う八徳を言います。人の徳ですね。
また、別に同じく八徳に孝・悌・忠・信・礼・儀・廉・恥というのがあります。それぞれ字を見ればどんな徳かわかりますね。そこで、これらの八徳を知らぬものを「忘八者」と呼びます。主に、仕事を忘れ、盛んに遊女屋通いをするような輩を言います。
更に「一二三四五六七」と書いて「恥知らず」と読みます。なぜかって・・・。
孝・悌・忠・信・礼・儀・廉・恥 の八徳のうち8番目の「恥」を抜かして7番目までだからと言うことらしいです。
昔から、いろんなことを言いますね。こじつけみたいだけど。法律も似たようなところがあるから、よく読んで解釈してくださいね。
今回も標準管理規約」からの問題です。標準管理規約をものにしておけば10点は取れますよ。
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平成30年度 第32問
〔問 32〕 複合用途型マンションの管理組合の理事長から、管理規約の変更に係る相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、「標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29 年8月29 日 国住マ第33 号)によれば、適切でないものはどれか。
1 総会の議決権については、住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することが可能です。また、住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することも可能です。
2 当該規約を変更するに当たっては、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことになります。
3 住宅、店舗各々から選出された管理組合の役員が、住宅部会、店舗部会の役員を兼ねるようにすることができます。
4 店舗共用部分の修繕は、店舗部会の決議があれば、総会の決議がなくても、店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することができます。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
✖ を探してください。
マンションの形態には
単棟型 :居住専用の単棟型のマンション。
団地型 :一つの敷地に複数の建物があり、敷地や附属施設を複数の建物の所有者が所有しているマンション。
複合用途型:下階が店舗で、上階が居住用になっているようなマンション。
今回の問題は「複合用途型マンション」の問題です。標準管理規約も「マンション標準管理規約(複合用途型)」になります。(左記、青字をクリックすると内容を確認できます。
1 総会の議決権については、住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することが可能です。また、住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することも可能です。
何を言っているのか分かりづらいけれど、簡略化すれば、
⇛議決権は持分割合が変わらない(あまり異ならない)場合は、同一の議決権とする。また、住戸数、店舗数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することも可能。(前提条件は「持分割合が変わらない(あまり異ならない)場合」なのだから、問題ないような気がします。
実際、マンション標準管理規約(複合用途型)コメントの第50条関連のコメントに
②住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することも可能である。
また住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。
と明記されています。 ◯ ですね。
2 当該規約を変更するに当たっては、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことになります。
当該規約とは 「管理規約」のこと。「管理規約」は国で言えば憲法とか法律といったところ。
今更ですが、「一部共用部分」とは:下が店舗で上が居住用のマンションで、店舗専用出入り口がありまた、住居専用の出入り口もある場合などまた、居住者専用のエレベーターなどがある場合を言います。
居住者が「2階に住んでいるので、エレベーターは使わないからエレベーターに関わる費用は出したくない」などと言い出したらきりがなくなりますね。
複合用途型でも、そのマンションに関わり人たちは、マンション全体を考えるべきでしょうね。 ◯のような気がします。
マンション標準管理規約(複合用途型)第52条(議決事項):
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
第四項:
規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止。
明記されています。 ◯ ですね。
3 住宅、店舗各々から選出された管理組合の役員が、住宅部会、店舗部会の役員を兼ねるようにすることができます。
複合用途型の場合、住宅と店舗がそれぞれうまくやっていかなければなりません。忌憚のない意見を言い、お互いに立場を理解し合って管理してゆくべきです。この選択肢はごく当たり前のことを言っているように見えます。
マンション標準管理規約(複合用途型)コメント 第60条関係コメント:
① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
② 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有効であると考えられる。
このように書かれています。 ◯ ですね。
4 店舗共用部分の修繕は、店舗部会の決議があれば、総会の決議がなくても、店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することができます。
この選択肢はこの問題の選択肢の内容に反対のことを言っているようですね。
マンション標準管理規約(複合用途型)第52条(議決事項):
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
一 収支決算及び事業報告
二 収支予算及び事業計画
三 管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法
四 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止
五 長期修繕計画の作成又は変更
六 第30条第1項及び第31条第二項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩し
七 第30条第2項及び第3項に定める建替え等に係る計画又は設計等の経費のための全体修繕積立金の取崩し
八 全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の保管及び運用方法
九 第21条第2項に定める管理の実施
十 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの訴えを提起すべき者の選任
十一 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
十二 区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
十三 役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
十五 その他管理組合の業務に関する重要事項
やはり、総会の決議が必要です。 この選択肢は ✖ ですね。
第32問の答えは 4 です。