スポーツバッグや靴、タオルなどなど、adidasとかpumaのロゴが入っているのを見かけますね。

実は、この2社の創業は一緒なのです。

一緒って どゆこと?と首を傾げてしまう方もいるでしょう。

実は、この2社は元々、ドイツのバイエルン地方の小さな村ヘルツォーゲンアウラハで兄ルドルフ・ダスラーと弟アドルフ・ダスラーの兄弟が靴屋として1920年に創業したのです。

当時のドイツはヒトラー政権下で1936年のベルリンオリンピックでヒトラーが国威発揚のためスポーツ振興に力を入れ、スポーツ用のシューズやバッグを作って大儲けしました。

しかし、ナチスのやり方に反発した弟のアドルフは投獄され、ナチス党員になった兄ルドルフは家業を続けました。

戦後、兄のルドルフは持ち株を弟のアドルフに売却して「プーマ」を立ち上げました。弟のアドルフは自分の名前にちなんで「アディダス」を立ち上げました。

それからずっと、両社は反目し続けているのです。今ではダスラー家は両社に関わってはいないのですが。

兄弟でも、意見が合わないのに何百人もが同居するマンション、なかなか一筋縄では行きませんよ。さて、勉強勉強。

平成30年度 第31問

〔問 31〕 団地管理組合や各棟の区分所有者が行うことができる行為に係る次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30 年3月30日 国住マ第60号)によれば、適切でないものはどれか。

 

1 団地内のA棟内で、A棟の区分所有者が騒音、臭気等により共同の利益に反する行為を行っている場合に、区分所有法第57条により当該行為の停止を求める訴訟を提起する際には、訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を、A棟の棟総会で決議する必要がある。

 

2 団地管理組合の使用細則で、共用廊下には団地管理組合の承諾なく物置を設置することが禁止されている場合、当該行為をしているB棟の区分所有者に対しては、理事長が、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

 

3 バルコニーを無断改造してサンルームを設置しているC棟の区分所有者に対し、共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、その訴訟の実施に必要となる弁護士費用を団地管理組合の管理費から拠出することについてはC棟の棟総会の決議で足りる。

 

4 団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

適切でないものはどれか。 はどれか。

1 団地内のA棟内で、A棟の区分所有者が騒音、臭気等により共同の利益に反する行為を行っている場合に、区分所有法第57条により当該行為の停止を求める訴訟を提起する際には、訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を、A棟の棟総会で決議する必要がある

まず、区分所有法第57条とは?

区分所有法 第57条:
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を
停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。

区分所有法第6条第1項:
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

団地型の管理とは、いくつかの棟から構成されたマンションの複合体を管理することになる。一つの棟がそれぞれ独立した建物と考えていいかもしれません。他の棟に関係のないその棟だけの問題は、その棟で解決してほしいものですね。問題が団地全体に係るものでない限り、問題が発生した棟で処理するのが望ましい。

マンション標準管理規約(団地型)第72条(議決事項):
次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。
1、 区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更又は廃止
2、区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
3、 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
4、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
5、区分所有法第62条第1項の場合の建替え及び円滑化法第108条第1項の場合のマンション敷地売却
6、区分所有法第69条第7項の建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと

この選択肢はですね。

 

 

 

2 団地管理組合の使用細則で、共用廊下には団地管理組合の承諾なく物置を設置することが禁止されている場合、当該行為をしているB棟の区分所有者に対しては、理事長が、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

団地管理組合の使用細則

違反なのだから、団地管理組合の理事長が理事会の決議を経て必要な勧告、指示できる。 そのとおりでしょう。 。

マンション標準管理規約(団地型)第77条第1項:
第77条 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「団地建物所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

書いてあるとおりです。

 

 

3 バルコニーを無断改造してサンルームを設置しているC棟の区分所有者に対し、共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、その訴訟の実施に必要となる弁護士費用を団地管理組合の管理費から拠出することについてはC棟の棟総会の決議で足りる。

団地管理組合の管理費を使うのに、棟管理組合が勝手に決めてしまって良いものでしょうか?

団地総会の決議が必要になると考えるのが妥当でしょう・・・・。     かな。

 

 

4 団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。

標準管理規約団地型第77条第3項:
団地建物所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は団地建物所有者等若しくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
1、 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
2、土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること

第三者による不法行為の差し止め請求訴訟は理ジヴょうは、理事会の決議を経て講ずることができる。

よって ◯ です。

 

3の選択肢には、明確な法律や規約による裏付けを見つけられませんでしたが、選択肢 1、2 4は間違いなく ◯ なので、消去法で 答えは 3  です。

実は、読んだだけでも 答えは 3 ですよね。

 

 

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