独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成30年度 第30問

B!

今回は、面白いうんちくです。

仏教に出てくる、十六羅漢という釈迦の高弟がいました。

五百羅漢というお弟子たちもいますが、その上にある、悟りを開いた高弟が十六羅漢と呼ばれる方々です。

この中に「注茶半諾迦尊者(チュダハンタカソンジャ)」とおっしゃる方がいます。

この方は、お釈迦様から「箒(ほうき)」を渡され、精舎(修行者が修行するところ)がきれいになるまで掃き清めよと命じられました。

修行者たちの行き交う精舎を来る日も来る日も掃き清め続けました。そしてついに、人の心も清めても清めても汚れがついてしまうものだと悟ったということです。

実は、漫画家の赤塚不二夫先生のまんが「バカボン」に出てくる、いつも掃除をしている レレレのおじさん はこの注茶半諾迦尊者がモデルなのらしい。さらに、バカボンも梵語の「薄伽梵(ばぎゃぼん)(仏や仙人、貴人を呼ぶときの呼称)」に由来するとされる。

意外な感じがしますね。

そもそもバカ(莫迦・馬鹿)も元々、梵語の無知・愚かを表す「MOHA/BAKA]の音写であるそうです。

悟りを開くとまではゆきませんが、マンション管理士頑張りましょう。


平成30年度 第30問

〔問 30〕 管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。

 

イ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

 

ウ 管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。

 

エ 管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

適切なものはいくつあるか。という問題です。がいくつあるか選択肢から選ぶ問題です。よく読んで、をつけてゆきましょう。

 

ア 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。

組合員に未納の管理費及び使用料の請求をするのに、いちいち総会の決議を待っていたら毎月総会を開かなければならないでしょう。そんなことは無理でしょう。✖だと推察できますね。

標準管理規約を見ると、
標準管理規約第60条 第4項:(左記条項をクリックして内容確認お願いします)
4 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
理事会の決議によりと明記されています。
アはです。

 

 

イ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

この問題は、しっかり読んでください。

手元にお金が無いので管理費や使用料が払えないということではないのです。すでに納付した管理費や使用料を返還請求したり、居住年数等により日割りで変換を請求することができるかということです。

一旦支払ったものを返還請求、分割請求できるか?できないか?と言う問題です。

標準管理規約第60条第6項:(選択肢 アの条項クリックして内容確認しておいてください)
6 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

条文通り。 できない。は正解。  です。

 

 

ウ 管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。

修繕積立金に積み立てるのでしょうか?

標準管理規約第60条第5項:
5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

標準管理規約第27条(管理費):
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を除く。)

第27条に定める費用とは管理費のこと。修繕積立金ではない。

よって    です。

 

 

 

エ 管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。

標準管理規約(単棟型)第63条(借り入れ):管理組合は、第28条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
第28条第1項に定める業務とは:修繕積立金のこと。

修繕積立金は借り入れることができるのですが、この選択肢は管理費にいついての記述です。

標準管理規約(単棟型)第61条(管理費等の過不足):
1、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項(管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。)に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

管理費は不足した場合、借り入れるのではなく、区分所有者に負担を求める。修繕積立金については、借り入れすることができる。

この選択肢も  です。

 

適切な内容は イ  のみです。

答えは、1の一つ。となります。  答えは 1 です。

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