日本は火山国であり、地震が多い。2011年3月11日の東日本大震災や1995年1月17日の阪神大震災は忘れることのできない大災害です。

マンションの設計にも地震対策が欠かせません。

マンションの地震対策には「免震構造」「制震構造」「耐震構造」という3通りの対策があります。

「免震構造」とは建物と基礎との間に装置を入れて地震の揺れが直接建物に伝わることを防いで、被害を少なくする構造です。

「制震構造」とは建物の骨組みに制震装置(ダンパー)を取り付けて地震のエネルギーを吸収させ、被害を少なくする構造です。

「耐震構造」とは建物の壁を耐力壁にし、梁や柱を頑丈にして、文字通り建物が地震に耐えられるようにしたものです。


平成30年度 第29問

〔問 29〕 理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合とする。

1 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。

 

2 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。

 

3 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。

 

4 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、理事会に出席できない理事について、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることはできない。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

適切なものはどれか。  を探す。

「会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合」とは、どういった限定なのか考えて見ましょう。

標準管理規約第43条(招集手続)  左記条項をクリックして、全文を一読しておいてください。
第1項:総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。

標準管理規約第52条(招集) 左記条項をクリックして、全文を一読しておいてください。
(招集)
1理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。

 

1 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。

理事に通知すれば足りるのでしょうか?

上記、標準管理規約第52条第4項にあるように「同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」」とあります。理事及び監事なので、「理事に通知すれば足りる。」はです。

 

 

2 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。

標準管理規約第44条(組合員の総会招集権)左記条項をクリックして本文を頭に入れておいてください:
1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

組合員から理事長に総会を開くよう請求があった場合、理事長は総会を開く通知をするのに理事会に諮る必要はない。

よって、  ですね。

 

 

3 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。

標準管理規約52条4項(招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議又はマンション敷地売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるのは「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会にお
いて別段の定めをすることができる。 

 

第4項にあるように、総会の招集の規定を準用するが、ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 と書いています。よって理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。

は間違い。  ですね。

 

 

 

4 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、理事会に出席できない理事について、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることはできない。

標準管理規約第53条(理事会の会議及び議事)
1 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
2 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。  よって  。

理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。とあります。 標準管理規約は年々更新されています。最新版に合わせて回答しなければなりません。

この問題の答えは  2  です。

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