東京都の世田谷区は高級住宅地として有名です。マンションも多くありますが、多摩川方面にはタワーマンション、都心寄りにはこじんまりとした高級マンションが多いようです。

世田谷代田と言う地名がありますが、ご存知でしょうか。代田橋や代田八幡などがあります。

昔、昔のそのむかし。「だいだらぼっち」という巨人がいたそうです。大太郎法師と書いてだいだらぼっちと読むのだとか、この巨人が日本各地に出没して足跡を残し窪地ができ、沼ができたのだとか。世田谷北部のこの土地にも昔だいだらぼっちが現れて足跡を残したのでそうで「だいだらぼっちの足跡」ということでこのあたりの窪地を「代田」というようになったそうです。

閑話休題・・・閑話休題。勉強しましょ!

平成30年度 第28問

〔問 28〕 総会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

 

2 マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。

 

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。

 

4 総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

適切なものはどれか?   を探しましょう。

1 敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

マンション標準管理規約第47条(総会の会議及び議事):左記条項を一読して頭に入れておいてください。
第 8項:
敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

◯ ですね。

 

2 マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。

選択肢1にある標準管理規約(単棟型)第47条を見てください。

第5項:
マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。

青字の部分が抜けています。    です。

 

 

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。✖ 

滅失といった場合、2分の1以下か2分の1超かが大きな問題になります。もちろん共用部です。専有部は所有者が自分で修繕するのですから。

2分の1を超える場合の滅失の復旧には組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要ですが、2分の1以下の滅失した場合の復旧決議は、出席組合員の議決権の過半数で決することができます。

よって、この選択肢は     です。

 

 

4 総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。✖ 

選択肢1にある標準管理規約(単棟型)第47条 第10項:
総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。

総会において決議できるのはあらかじめ通知した事項についてのみできるのであって、「出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。」は間違い。

よって、   です。

 

第 28問の答えは  1  です。

 

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