アホウドリ(信天翁)アルバトロス

あほう鳥とはひどい名前ですが、英名のアルバトロスは白い尾の鳥と言う意味です。信天翁とは日がな一日魚が来るのを待ち続ける翁と言う意味だとか。

羽根を広げると2メートルにもなる大型の鳥で南の島に無数に生息していました。人を恐れないのが特徴で、素手の人間にすぐに捕まえられてしまいました。長旅の船員たちが南の島に上陸して捕まえ、肉を喰らい、羽は高額で取引されたそうです。そんなわけで今では絶滅危惧種になってしまいました。

人を信じて「阿呆」扱いされ、絶滅が危ぶまれるまでになってしまったなんて寂しい話ですね。

話はかわりますが、アルバトロスといえばゴルフのパー5で2打でカップインさせる又はミドルホールパー4でホールインワンする場合をいいます。とても難しくプロでも滅多に見られません。

もう一つ、ゴルフでブービー賞といえば最下位から2番目、あまり名誉でない順位の方のことです。影では「マヌケなやつ」みたいに言われます、この語源もアホウドリと似たような話で、ガラパゴス諸島にいるカツオドリのことをブービーといいます。このカツオドリがアホウドリ同様人を恐れずかんたんに人間が素手で捕まえることができたと言うので、漁師たちはマヌケのことをブービーと呼ぶようになったのだそうです。

阿呆とか言われないようしっかり勉強しましょう。

平成30年度 第27問

〔問 27〕 甲マンションの105 号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約には外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア Aが区分所有する105 号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

 

イ Aが区分所有する105 号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組合の役員となることができる。

 

ウ Aが区分所有する105 号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とした場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することとなる。

 

エ Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

適切なものはいくつあるか?  2問連続で、正しい選択肢がいくつあるか?と言う問題。

今回の問題は、外部専門家を役員として選任できると言う前提です。

標準管理規約(平成29年版) 左記青字をクリックして全文確認しておいてください。最新改訂版です。

 

ア Aが区分所有する105 号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

標準管理規約 第 46条 第4項、第5項:
4項 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 項 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員

上記標準管理規約 第 46条 第5項より、孫Bは2親等の親族であり、同居していないので、代理人に離れない。  よって 

一親等の親族とは 本人から見て配偶者・子供。本人の両親、配偶者の両親、子供の配偶者までを言う。

 

 

 

イ Aが区分所有する105 号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組合の役員となることができる。

標準管理規約 第 30条:
第30条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者
でなくなったときに喪失する。

標準管理規約 第35条 2項:
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

同居人の子Cは組合員とは言えない。  よって 

 

 

ウ Aが区分所有する105 号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とした場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することとなる。

これは、基本問題ですね。

標準管理規約 46条(議決権):左記条項をクリックして46条全文を理解しておいてください。

標準管理規約 第46条 第2項:
住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。

この条文により、「議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使する」は間違い。   よって 

 

もしかすると、26問が全部  だったので、今度は全部 ✖ かなと言う疑問が心に浮かびますね。

では 選択肢 エ を考察しましょう。

 

エ Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

標準管理規約 第43条(招集手続):左記条項をクリックして標準管理規約 第43条を理解しておいてください。

標準管理規約 第43条 第3項:
第1項の通知(総会を招集する通知)は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。(青字は筆者注)

明記してありますね。「掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。」のですね。  この選択肢は  ◯ です。 

大体、安易な予測を裏切るように 作っているんですね。出題者の方々は。

 

この問題の答えは  1 です。

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