独学で合格できた!!マンション管理士勉強方法!確実に実行1日1問!平成30年度 第25問

B!

修繕積立金について

分譲マンションを購入した場合、専有部・共用部(区分所有権)と敷地利用権を購入したということになります。躯体壁の内側の専有部は勿論のこと、廊下や階段、屋上やエントランス、給水設備や排水設備、エレベーター・機械式駐車場・・・などにも権利を持っていることになります。権利には義務がつきものです。権利を執行するには義務を果たさなければなりませんね。

自動ドアが壊れたり、機械式駐車場が動かなくなったり、20年、30年経って壁や外装タイルが劣化してきたり、屋上の防水が壊れて水漏れしてきたりしたら修繕が必要になります。築40年をすぎると修繕するより建替がより良い選択になってきたりします。修繕や建替は莫大なお金がかかりますね。

そのために住人全員で毎月、もしくは毎年、又は購入時にまとめて修繕積立金を積み立てておくのです。それを銀行に預けたり、証券にして運用して運用益を出したりしながら来たるべき日に備えるのです。


最新の記事はこちらから