犯罪は日々発生します。

根源は”死”と”欲”です。

欲には色々種類があり、男女間の欲、金銭欲、羨望による欲、名誉欲等々。

死も自らの死、病による死、事故による死、他による死など様々です。

人が生きる限り犯罪は尽きません。「浜の真砂は尽きるとも、世に盗人の種は尽きまじ」といったのは石川五右衛門です。お白州で奉行の尋問に際して、「お上が変わらねえ限り、この世の中には博打は無くならねえ。」と見栄を切ったのは国定忠治。

人類発生のときから犯罪はつきものです。キリスト教ではアダムとイブのはじめからアダムが罪を犯してから人は罪を背負っているのだとか・・・。

さあ、防犯の問題です。

平成30年度 第24問

〔問 24〕 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18 年4月 国住生第19号)によれば、マンションのA~Cの場所において確保すべき照明設備の平均水平面照度に関し、適切なものの組合せは、1~4のうちどれか。

[場所]
A 共用玄関内側の床面及び共用メールコーナーの床面

B 共用玄関以外の共用出入口床面

C 駐車場の床面及び自転車置場・オートバイ置場の床面

 

[確保すべき平均水平面照度の組合せ]
1 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね10 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上

2 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね20 ルクス以上、Cは概ね10 ルクス以上

3 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上

4 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね10 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」  左記指針をクリックして内容確認しておいてください。

上記の指針内の「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」を見ます。左記指針をクリックして内容を確認してください。

[場所]
A 共用玄関内側の床面及び共用メールコーナーの床面

・防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第3の2共用部分の設計の(3)共用メールコーナーのイ 共用メールコーナーの照明設備:共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

B 共用玄関以外の共用出入口床面

・防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第3の2の共用部分の設計(1) 共用出入口のエ 共用出入口の照明設備:
・共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。
・共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

C 駐車場の床面及び自転車置場・オートバイ置場の床面

・防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針第3の2共用部分の設計の(7) 自転車置場・オートバイ置場のウ 自転車置場・オートバイ置場の照明設備
自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

 

上記指針の内容から。

[確保すべき平均水平面照度の組合せ]
1 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね10 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上・・・・・・・・

2 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね20 ルクス以上、Cは概ね10 ルクス以上・・・・・・・

3 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上・・・・・・・・

4 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね10 ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上・・・・・・・・

 

よって、この問題の答えは  3  です。

「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」からは毎年 1問づつ出題されています。表を作って頭の整理をしておくと良いでしょう。
共用出入口 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において50ルクス以上、その外側の床面等において20ルクス以上の水平面照度が それぞれ確保されていること。
共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において20ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
共用メール
  コーナー
共用メールコーナーの照明設備は、床面において50ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
エレベーター
  ホール
共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において50ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
エレベーター その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において20ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
エレベーターのかご内の照明設備は、床面において50ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
共用廊下・共用階段 共用廊下及び共用階段の照明設備は、床面において20ルクス以上の水平照度が確保されていること。
駐輪場 自転車置場及びオートバイ置場の照明設備は、床面において3ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
駐車場 通路の照明設備は、路面において3ルクス以上の水平面照度が確保されていること。
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