1995年の阪神淡路大地震はマンションにとっても大きなエポックになりました。

多くの方がマンション倒壊により住むところを失いました。

当時の法では、建替には居住者全員の承諾(賛成)が必要でしたが、2014年の改正で区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う旨を決議できることとなり、敷地売却制度や容積率の緩和が追加されました。

 

現在も、居住形態としてのマンションは発展途上です。

平成30年度 第19問

〔問 19〕 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78 号)の規定による、マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければならない。

 

2 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

 

3 分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

 

4 総会の議決により組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。

 

ーマンション管理協会 過去問よりー

解答

誤っているものはどれか。 ✖を見つけましょう。 問題用紙の選択肢に自信があれば ◯、✖ をつけ、自信がない場合は △や?をつけておきましょう。時間との勝負もあるので、曖昧な問題は飛ばして次に移るのも一手です。

 

1 マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければならない。

この選択肢のキーワードは「見込額」です。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替円滑化法):この法律は1995年の阪神淡路大震災による被災マンションの建替で区分所有法の多くの不備を改善するため法整備がなされ作られました。平成14年(2002年)施行。平成23年、平成25年、平成26年改正。
平成26年の改正で敷地売却制度や容積率の緩和が追加されました。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第108条 第2項:
マンション敷地売却決議においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1、買受人(第百二十条第一項の規定により組合(第百十六条に規定する組合をいう。以下この号において同じ。)が設立された場合にあっては、組合から要除却認定マンションを買い受ける者)となるべき者の氏名又は名称。
2、売却による代金の見込額。
3、売却によって各区分所有者が取得することができる金銭(以下「分配金」という。)の額の算定方法に関する事項。

と、明記されています。    です。

 

 

2 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第147条(分配金取得計画に基づく組合の処分):
組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
2、分配金取得計画に基づく組合の処分は、前項の通知をすることによって行う。
3、分配金取得計画に基づく組合の処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

147条第1項そのままですね。覚えておいてください。    。

 

 

3 分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第150条(権利売却の登記):
1、組合は、権利消滅期日後遅滞なく、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2、権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

第2項の文そのまま。 これも頭に入れておいてください。  ◯ 。

 

4 総会の議決により組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第137条(解散):
1、組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 設立についての認可の取消し
二 総会の議決
三 事業の完了又はその完了の不能
2、前項第二号の議決は、権利消滅期日前に限り行うことができるものとする。
3、組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4、組合は、第一項第二号又は第三号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
5、都道府県知事等は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は前項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6、組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
青字の部分を覚えてください。権利消滅期日前に限り行うことができるのです。
この選択肢は  。
 を見つける問題なので、選択肢 4が間違いなので、
この問題の答えは   4  です。

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