江戸時代の町人は持ち家を持っている人は殆どいません。借家住まいが当たりまえ。
大家と店子の関係が「大家といえば親も同然、店子といえば子も同然」などという人間関係だったようです。借地借家法は無かったけれど。うまくやっていたんでしょうね。
「大工調べ」「三軒長屋」「粗忽の長屋」「長屋の花見」など志ん朝や談志、三遊亭圓生や柳屋小さんで聞きたいですね。
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平成30年度 第15問
〔問 15〕 Aが所有する甲マンションの201 号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、AB 間の契約は定期建物賃貸借でないものとする。
1 AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。
2 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。
3 AB 間の契約で賃貸期間を30 年と定めても、賃貸期間は20 年とされる。
4 AB 間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了する。
ーマンション管理協会 過去問よりー
解答
正しいものはどれか。・・・・。 ◯を探す。
1 AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。
まず「定期建物賃貸借」を知らなければなりませんね。わざわざ「定期建物賃貸借ではない」とかいてあります。
定期建物賃貸借とは:契約で定めた期間の満了によって、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借を、定期建物賃貸借または定期借家といいます。
普通借家契約:期間の定めがある賃貸借契約は、当事者が1年前から6ヶ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしない場合には、契約は法定更新される。オーナーからのこの通知を行うためには、正当事由が必要。
この選択肢の場合、定期建物賃貸借ではないと書いてあるので、
借地借家法第26条 (建物賃貸借契約の更新等)が適用されます。左記条項をクリックして、内容確認しておいてください。
第1項:建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
とあります。
選択肢には(前略)・・・従前と同一の賃貸期間る契約として更新される。
と書いてあります。従前と同一ではなく期間の定めの無い契約になるが正しい。 よって、 ✖ 。
2 AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。
借地借家法第29条(建物賃貸借の期間):期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
と書いてあります。期間の定めがないということから、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。ただし、正当な理由が必要で、6ヵ月前に解約申入れが必要です。
この選択肢は ◯ です。
本来、1年未満の賃貸借契約を定めることはできません。そこで即座に✖としてしまうと、この問題の選択肢が全部✖になってしまいます。見直してゆく過程で、借地借家法第29条を知っていれば、◯を導き出せる。ほとんどの場合、解約は難しいでしょうけれど。
3 AB 間の契約で賃貸期間を30 年と定めても、賃貸期間は20 年とされる。
選択肢 2の借地借家法29条の第2項に「民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。」
とあります。
民法第604条 (賃貸借の存続期間)
1、賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
2、賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
わざわざ借地借家法で民法604条の規定は適用しないと言っているのだから、「二十年を超えることができない。」ということはない。のだから、この選択肢は ✖ です。
4 AB 間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申入れにより、解約の申入れの日から3ヵ月を経過した日に、契約は終了する。
キーワードは選択肢の中の青字の部分です。
期間の定めのない賃貸借契約の解約は正当な理由と6ヵ月前の申し入れが必要です。選択肢の2でも説明しました。
よって解約申入れの日から3ヵ月は ✖ です。
この問題の答えは 2 です。